未熟児養育医療
からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんが、指定養育医療機関に入院して、養育を受ける場合の医療費自己負担分を公費負担する制度です。
対象となる児
次のいずれかの状態で生まれ、入院による養育が必要な未熟児
・出生体重2,000g以下
・在胎週数35週未満
・先天異常(育成医療の適用でないもの)
・重症仮死
・呼吸不全
・重症黄疸
・低血糖
・けいれんその他の神経学的異常
・その他未熟性に起因する異常
対象となる医療の範囲及び保護者負担
指定養育医療機関における入院治療費(診察・薬剤又は治療材料、医学的処置、手術及びその他の治療、病院等への収容・移送)の健康保険適用後の自己負担金及び入院時食事療養費標準負担額(入院中のミルク代の自己負担分)が対象となります。
養育医療給付には保護者負担があり、負担額は世帯の所得(扶養義務者全員の市町村民税所得割額の合算額)によって決定しますが、養育医療券を医療機関に提示すると、保護者負担分は「子ども医療費」として助成されますので、会計での支払はありません。
*注意事項
●医療機関で精算済みの医療費は、養育医療で払い戻しを受けることはできません。申請中に退院が見込まれる場合は、入院費の精算の時期等、退院前に医療機関へご確認ください。
●おむつ代や差額ベット代などの保険適用外の費用は、給付の対象になりません。医療機関の請求に基づいてお支払いください。
窓口に提出する書類
・養育医療給付申請書
・所得、税額調査同意書
・委任状(子ども医療費助成関係)
申請手続きに必要なもの
1.養育医療意見書(医療機関が発行します)
2.対象となるお子様の健康保険証もしくは資格取得証明書
3.個人番号(お子様と扶養義務者)
4.源泉徴収票または確定申告の写し
*1月1日に竹田市に住民票がなかった方は前住所地の所得・課税証明をご持参くだ
さい。
5.印鑑
6.窓口にこられる方の本人確認できる証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他
・6月30日以前から養育医療受給者で7月1日以降も引き続き、養育医療を受ける方については、7月1日付で再認定を行います。
・転居等により世帯構成に変更があった場合は、徴収基準額(月額)も変更になることがありますので、子育て世代包括支援センターにお知らせください。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市こども家庭センター
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823
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更新日:2023年11月02日