大分県は「旧優生保護法相談窓口」を設置しています

更新日:2025年02月12日

旧優生保護法補償金等支給法が施行されました

令和7年1月17日に、「旧優生保護法補償金等支給法」が施行されました。

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法による優生手術を受けた本人又は特定配偶者、死亡している場合はその遺族、優生上の理由に基づき人工妊娠中絶を受けた本人に「旧優生保護法補償金等支給法」に基づき、補償金及び一時金が支給されます。

大分県では相談窓口を設置し、支給対象者とその家族および支援者などの方からご相談・請求の受付をしています。

旧優生保護法相談窓口

【名称】 「旧優生保護法相談窓口

【旧優生保護法相談窓口の相談対象者】

旧優生保護法補償金等支給法の支給対象者とその家族、および支援者など

【住所】 大分県大分市大手町3丁目1番1号(大分県庁別館4階)

【担当課】 大分県福祉保健部 健康政策・感染症対策課

【相談受付時間】 平日8:30~17:15(年末・年始はお休み)

【専用電話番号】 097-506-2760

【専用メール】 sodan12210@pref.oita.jp

【ファックス】 097-506-1735

【ホームページ】 ・大分県健康政策・感染症対策課 ・こども家庭庁

おしらせ

・来所による相談を希望する方は、事前にご連絡ください。

・来所時に配慮(手話通訳・車いす等)を希望する方は、事前にご連絡ください。

・希望する方は、無料のサポート弁護士の支援が受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市こども家庭センター

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823

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