児童扶養手当・ひとり親医療費助成

更新日:2024年09月05日

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしてない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1.支給対象者

18歳に達した最初の3月31日までの者または政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の者を監護し、かつ生計を同じくしている父子家庭の父または、監護している母子家庭の母等に支給されます。所得が一定の限度額を超えると一部又は全部が支給されません。

2.支給額

支給対象者及びその扶養義務者等の所得、扶養親族数により支給額が算定されます。また、所得制限額以上の所得がある場合は、手当の一部又は全部が停止されます。

(注意)受給者が父または母である場合、支給開始から5年(認定請求をした日において、3歳未満の児童を監護し、かつ生計を同じくしている父子家庭の父または、監護している母子家庭の母にあっては、児童が3歳に到達してから5年)経過したとき又は、手当の支給要件該当から7年経過すると手当の2分の1が支給停止となります。

ただし、以下の事由にあると届出た場合は、2分の1の支給停止は行われません。

  • ア 就業している又は就職活動等の自立を図るための活動をしていること
  • イ 負傷・疾病等により就業が困難なこと
  • ウ 監護する児童又は親族の障がい・疾病等で介護のため就労が困難なこと

3.支給月

手当の支給は5月、7月、9月、11月、1月、3月です。認定請求した翌月からそれぞれの支給月の前月分までを支給します。

※振込日は振込月の11日です。(土・日曜日、祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)

4.手続き

手当を受けようとする人の請求に基づいてのみ支給されます。手続きは、子育て世代包括支援センターでできます。

ひとり親医療費助成について

ひとり親家庭の親と子、または父母のいない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成します。医療費の助成を受けるには、受給者証の交付を受ける必要があります。

受給者証の交付申請

下記の助成対象者に該当する人は必要な書類を持参のうえ、市の窓口で受給者証の交付申請をしてください。

助成対象者

  1. 父母が離別等をした児童を養育している母子・父子家庭の母もしくは父
  2. 1に養育されている児童
  3. 父母のいない児童

(注意)児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。

所得制限について

所得が一定以上の人は医療費の助成を受けることができません。また、養育費を受けている場合はその8割が所得に加算されます。なお、同居している扶養義務者(父母や兄弟姉妹等)がいる場合、その人の所得も審査の対象となります。

助成の内容

対象者と助成範囲について

対象者

助成範囲

一部自己負担金(受給者の窓口負担額)

母または父

入院

1医療機関につき1日500円(月14日まで)
[15日目以降については、一部自己負担金なし]

母または父

通院

1医療機関につき1日500円(月4回まで)
[5回目以降については、一部自己負担金なし]
[自己負担額が500円に満たないときは当該額]

母または父

調剤

なし

児童

入院
通院
調剤

なし

(注意)助成対象外となるものの例:予防接種料、健康診断料、入院時食事療養費、初診料加算 等

医療費の助成を受けるには

  • 県内の医療機関(整骨院、接骨院、鍼灸院等を除く。)を受診する場合
    受診時に、健康保険証と受給者証を医療機関窓口に提示してください。
  • 県外の医療機関や整骨院、接骨院、鍼灸院等を受診する場合
    上記の医療機関では、窓口で受給者証を提示しても助成は受けられません。このような場合は一旦、医療機関窓口で医療費(保険診療)の自己負担分を支払った後、市に払い戻しの申請をしてください。
    (注意)申請に必要なもの:助成金支給申請書、領収書(整骨院等の場合は診療額の証明)、印鑑、受給者証、健康保険証

受給中の届出

下記のような場合には届出が必要ですので、受給者証をお持ちのうえ窓口で届出をしてください。

登録事項の変更

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 振込口座を変えたいとき
  • 同居の扶養義務者が増えたとき

(注意)届出の際に別途書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

資格の喪失

次のような場合には資格喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。

  • 市外へ転出するとき
  • 婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童が措置により施設等に入所したとき 等

(注意)なお、資格喪失後に医療証を使用した場合は、既助成額を返還していただきます。

更新手続き

受給者証の交付を受けている人は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。毎年7月に申請書を郵送しますので、記入のうえ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市こども家庭センター

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823

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