特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している方に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当を受けることができる方
20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれかの一人)、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人が受給できます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、受給することができません。
・申請者や配偶者、扶養義務者の所得額が基準を超えるとき
・手当を受けようとする人又は児童が国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育施設、通園施設は除く)
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
対象になる障がい
障がいの判定は原則として診断書で行います。提出された診断書に記載された児童の現在の状態、医学的な障がいの原因及び経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度を十分勘案し、総合的に判断したうえで認定を行います。
なお、身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できる場合がありますので、窓口でお尋ねください。
対象となる障がいの状態は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(施行令別表第3) により、次のように定められています。
1 級の障がいの状態 |
1.(イ)両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの (ロ)一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの (ハ)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの (ニ)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 4. 両上肢のすべての指を欠くもの 5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 7. 両下肢を足関節以上で欠くもの 8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障がいを有するもの 9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11. 身体の機能の障がい若しくは症状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2 級の障がいの状態 |
1.(イ)両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの (ロ)一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの (ハ)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの (ニ)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの 4. そしゃくの機能を欠くもの 5. 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの 6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの 8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 9. 一上肢のすべての指を欠くもの 10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 11. 両下肢のすべての指を欠くもの 12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 13. 一下肢を足関節以上で欠くもの 14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17. 身体の機能の障がい若しくは症状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
手当の額
令和6(2024)年4月分から
障がい程度1級・・・月額55,350円
障がい程度2級・・・月額36,860円
※手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月の間に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除額等を控除した所得額によって、全部支給か全部停止(支給なし)に決定されます。
認定請求を受け付けた後に大分県で障がいの程度を判定し、手当額を決定します。
手当の支払期日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。年に3回、4か月分の手当がまとめて支払われます。(請求者の指定した金融機関への口座振込)
〇4月期(12~3月分)・・・4月11日支払
〇8月期(4~7月分)・・・8月11日支払
〇12月期(8~11月分)・・・11月11日支払
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
所得額による支給制限
所得額による支給制限と各種控除額については、次のとおりです。
手当を受けるまでの流れ
特別児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。必要な書類等を確認のうえ手続きをしてください。
認定を受けるための請求手続き
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
・児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
※身体障がい者手帳、療育手帳(A・B1のみ。B2は除く。)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
・振込先口座(通帳又はキャッシュカード)
・外国籍の方は在留カード
・申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)と、申請(届出)者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
・養育者の場合は、養育申立書
・児童と別居している場合は、別居監護申立書や児童の世帯全員の住民票
・請求者等の実際の住所が住民票所在地と異なる場合は、住所要件に関する申立書や住民票
・施設入所により資格喪失後、施設退所のため再度認定請求する場合は、施設退所・措置解除証明書または障がい福祉サービス受給者証の退所日を記載している部分の写し
審査と認定
受給資格及び障がいの程度について、大分県が審査します。手当は大分県の認定を受けた後、受給することができます。
通知書等の発行
認定されると、認定通知書と特別児童扶養手当証書等が発行されます。受給資格がないと認められ、請求が却下されたときは、認定却下通知書が発行されます。(請求から4か月程度かかります。)
すでに手当を受けている方の手続き
手当の認定を受けた方は、次の届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに窓口に届け出てください。
届出が遅れると、手当の支給が受けられなくなったり、所定の支払日に手当の振込ができなかったり、受給された手当を大分県に返還していただく必要が生じる場合があります。
届出を必要とするとき |
届出の種類等 |
毎年8月12日~9月11日 (すべての受給者) ※ただし、8月12日が行政機関の休日に当たる場合は、前営業日を開始日とし、9月11日が行政機関の休日に当たる場合は、翌営業日を終了日とします。 |
所得状況届 ・前年の所得と、児童の監状況を確認するため、すべての受給者が提出する必要があります。 ・所得状況届を提出しないと8月以降の手当は支給されません。 ・提出期限を過ぎてから届出した場合、手当の支給時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。 ※所得状況届を2年間続けて提出しないと、手当の受給資格を失うことになります。 |
認定に有期(有効期限)が設けられているとき |
有期再認定請求書 特別児童扶養手当の認定には、障がい程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています。 ・有期のある場合には、有期再認定を受けなければ、有期の翌月分以降の手当が受けられなくなります。 ・有期内に有期認定請求の手続きをされない場合、再認定されても再認定請求月の翌月から認定、支給となるときがあります。 ・受給者または児童が外国籍で在留期限がある場合には、障がいに係る有期の更新のほか、当該在留期限の更新時にも有期再認定請求書の提出が必要となります。在留カードの写しも必要です。 |
監護(養育)する児童の数・障がいの程度が変わったとき
※身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けたときや障がい等級に変更があった場合は、窓口にお問い合わせください。 |
額改定請求書・・・手当が増額するとき 1.監護する障がいのある児童が増えたとき(例:児童が施設を退所して引き取った、新たに障がいがわかった児童がいたなど) ※施設を退所した場合は退所日の翌日以降に請求できます。請求される際は退所日を記載している部分の写しが必要です。 2.障がいの程度が重くなったとき(例:療育手帳B1→Aなど) ※1・2ともに認定された場合、請求月の翌月分の手当から増額となります。請求が遅れた場合、遡っての額の改定はされませんので手続きが遅れないようにご注意ください。
額改定届・・・手当額が減額するとき 1.2人以上の対象児童がいる世帯で、監護する児童が減ったとき(例:児童が施設に入所した、児童が死亡したなど) ※施設入所の場合、入所日の前日が事由の発生した日となります。 2.障がいの程度が軽くなったとき(例:療育手帳A→B1など) ※1・2ともに額改定事由の発生した日の翌月分の手当から減額となります。 |
受給資格がなくなったとき |
資格喪失届 次の場合は受給資格がなくなります。すみやかに資格喪失届(受給者死亡の場合も同一様式)を提出してください。 1.対象児童を監護(養育)しなくなったとき 2.対象児童が児童福祉施設、障がい者支援施設等に入所したとき(入所日の前日が資格喪失日となります。) 注意:施設を退所した場合は、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。 3.受給者または対象児童が死亡したとき 4.受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき 5.対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給できるようになったとき 6.受給者の所得より配偶者の所得の方が高くなったとき(配偶者が手当の請求を行い、受給者となります。) ※資格喪失届を提出せず、手当を受給し続けると、資格喪失日の属する月の翌月以降の手当額の全額を返還していただくことになります。 ※上記の届出によるものの他、有期再認定請求の際に提出された診断書により、対象児童の障がいの程度が、法令に定める障がいの程度に該当しなくなったと判断されたときは、受給資格がなくなります。 |
所得更正・世帯状況の変更 (配偶者の有無の変更、扶養義務者との同居・別居等)があったとき |
所得状況変更届件支給停止関係届 1.所得制限限度額を超えていた人が、限度額以内になる場合 ⇒変更届事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給対象となります。 2.所得制限限度額以内だった人が、所得制限限度額を超える場合 ⇒変更届事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給停止となります。 ※既に受け取られた手当がある場合には、手当額を返還していただくことになります。 |
氏名・住所・支払金融機関の変更があったとき |
氏名変更届(受給者の場合:戸籍謄(抄)本必要) 住所変更届 振込先口座申出書(通帳・キャッシュカードの写し) |
その他 |
証書亡失届・再交付申請書等 |
※被災等で請求が遅れるなど個別の事情や制度の詳細は窓口にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市社会福祉課 障がい福祉係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線154・155)
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更新日:2024年04月09日