保育料完全無償化と利用料軽減について

更新日:2023年03月31日

保育施設などを利用する際に、幼児教育・保育の無償化にこにこ保育支援事業といった保育料等の負担を軽減する事業があります。

竹田市では、幼児教育・保育の無償化やにこにこ保育支援事業の対象とならない3歳未満の第1子の子どもの保育料等を無償化、軽減する事業を令和5年4月1日から始めます。これにより、認可保育施設を利用する子どもの保育料完全無償化を実現します。

認可保育施設の保育料を完全無償化します!

認可保育施設を利用する3歳未満児の保育料については、住民税非課税世帯の子どもは無償、第2子以降の子どもは多子軽減制度(国)やにこにこ保育支援事業(県・市)により無償となっています。

これまで保護者負担となっていた住民税課税世帯の第1子の子どもにかかる保育料について、令和5年4月1日から無償とします。

認可保育施設の保育料無償化について

クラス

出生順位

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

0~2歳児

第1子

無 償

(国の多子軽減制度)

無 償

第2子

無 償

(多子軽減制度・にこにこ保育支援事業)

第3子以降

3~5歳児

第1子

無 償

(国の無償化事業)

第2子

第3子以降

認可外保育施設の利用料を軽減します!

認可外保育施設を利用する3歳未満児の利用料(保育料等)については、住民税非課税世帯の子どもは無償化事業(国)により42,000円を上限に軽減、第2子以降の子どもは、にこにこ保育支援事業(県・市)により35,000円を上限に軽減しています。

これまで全額が保護者負担となっていた住民税課税世帯の第1子の子どもにかかる利用料について、令和5年4月1日から35,000円を上限に軽減します。

認可外保育施設の利用料軽減について

クラス

出生順位

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

0~2歳児

第1子

42,000円上限

(国の無償化事業)

35,000円上限

第2子

35,000円上限

(にこにこ保育支援事業)

第3子以降

3~5歳児

第1子

37,000円上限

(国の無償化事業)

第2子

第3子以降

第1子の子どもの保育料無償化と利用料軽減について(PDFファイル:449.7KB)

幼児教育・保育の無償化(国事業)

令和元年(2019年)10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

保育所(園)、認定こども園などを利用する児童

3~5歳児クラスの児童及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童の保育料が無償化されます。

〇3~5歳児クラスの無償化対象期間は、満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については入園できる時期に合わせて、満3歳から無償となります。

〇食材料費(主食費及び副食費)、通園送迎費、行事費、延長保育の利用料などは、これまでどおり保護者の負担になります。

〇3~5歳児クラスの児童(2号認定児童)は、副食費(おかず、おやつなど)を保育所等にお支払いいただくことになります。ただし、年収360万円未満相当世帯の児童と第3子以降(※)の児童は、副食費(おかず・おやつなど)が免除されます。
※幼稚園・認定こども園(教育利用)は小学校3年生から、保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育事業所は就学前児童から数えて第3子以降の児童

幼稚園等の預かり保育を利用する児童

満3歳になった後の最初の4月1日から小学校入学前までの児童が対象です。幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ1日あたり450円を上限に、月額11,300円まで預かり保育の利用料が無償化 (償還払い)されます。
※住民税非課税世帯については、満3歳から対象となります。その場合、満3歳となった日から次の3月末までの間は、月額16,300円までとなります。

無償化の対象となるためには、竹田市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定申請書に必要書類を添付のうえ、原則通われている園を経由して申請してください。保育の必要性の認定については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。詳しくは竹田市子育て世代包括支援センターまでお問い合わせください。

認可外保育施設などを利用する児童

3~5歳児クラスの児童は月額37,000円まで、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の児童は月額42,000円までの利用料が無償化(償還払い)されます。認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち、市が確認を行ったものを対象とします。

※償還払いとは、利用料をいったん施設にお支払いいただき、そのあと領収証などを添付した申請書を市へ提出いただくことにより、支払った額の全部または一部の支給を受ける制度です。

無償化の対象となるためには、竹田市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定申請書に必要書類を添付のうえ、竹田市子育て世代包括支援センターへ申請してください。保育の必要性の認定については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。詳しくは竹田市子育て世代包括支援センターまでお問い合わせください。

にこにこ保育支援事業(県・市事業)

大分にこにこ保育支援事業

認可保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所を利用している戸籍上第2子以降の3歳未満児の保育料を無料(県と市が半額ずつ負担)にして、多子世帯の経済的負担軽減を図るための大分県独自の補助事業です。

事業の対象となる児童

戸籍上の第2子以降3歳未満児であることが確認できる児童が対象です。

申請方法

新たに保育施設の利用を申し込む際に提出していただく「教育・保育給付認定申請書」に、入園を希望する児童が戸籍上第何子なのかを記載していただくことで、大分にこにこ保育支援事業の申請も兼ねています。継続して施設を利用する児童は申請不要です。
※すでに戸籍上第2子以降の児童が入園されていて、保育料を納付している方は、竹田市子育て世代包括支援センターまでご連絡ください。

提出書類

入園を希望する児童が、住民基本台帳で戸籍上第2子以降であることが確認できない場合(別居しているなど)は、父母いずれかの戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)を提出していただくことがあります。

竹田市にこにこ保育支援事業

家庭で保育が困難な事由があり、認可外保育施設を利用している3歳未満児の保育料及び給食費を、月額35,000円を上限に助成(県と市が半額ずつ負担)し、多子世帯の経済的負担軽減を図るため補助事業です。

事業の対象となる児童

下記のすべてに該当する児童が対象となります。

〇竹田市に住民登録がある
〇3歳未満(3歳の誕生日を迎えて、最初の4月1日を迎えるまでは3歳未満として取り扱います)
〇保護者が家庭で保育が困難(就労や妊娠・出産など)なため、 認可外保育施設(市外の施設も対象)を利用している

助成対象となる経費と上限金額

〇助成対象経費・・・保育料、給食費
〇助成上限金額・・・月額35,000円 (実際にかかった経費と比較して安い方を助成)

申請方法

事業の詳細や申請方法については、竹田市子育て世代包括支援センターまでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市こども家庭センター

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823

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