野外焼却(野焼き)について

更新日:2022年04月20日

野外焼却は、やめましょう!

野外焼却による煙や悪臭の苦情が多くなっています。

・どうしても野外焼却(野焼き)をしないといけない理由はありますか?
・「少量だから」、「すぐ消えるから」という、勝手な判断をしていませんか?

野外焼却で出る煙や、臭いは、どうしても、管理をすることができません。
「これくらいなら・・・」と思っていても、周囲の人の迷惑になります。
住宅地のような、家が密接している場所での、野外償却(野焼き)は、ご近所の迷惑になりますので、野外焼却(野焼き)は禁止です。

ごみステーションに出しましょう!

落ち葉、枯れ草、剪定した枝は、野外焼却(野焼き)をせず、乾燥させて燃やせるごみとして出しましょう。


廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外(農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など)を除き、禁止されています。
剪定した木や枝は、長さ50センチ未満、太さ5センチ未満に切断して、竹田市指定ごみ袋(白・グレー)に入れ、燃やせるごみとして出しましょう。


日常的に行ってきた行為でも、ご近所にとっては迷惑となっていて、長い間我慢している場合があります。
お互いの心配りで、快適な生活環境の保全と創造に努めましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則禁止されています。
違反した場合は、法の規定により罰せられます(5年以下の懲役もしくは、1千万円以下の罰金、または両方が科されます)。


~廃棄物の処理及び清掃に関する法律より抜粋~
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

~廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令より抜粋~
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※「軽微なもの」について規定はありませんが、竹田市指定ごみ袋(白・グレー)中サイズ1つ分を超える量については、少量とは言えませんので野外焼却(野焼き)を行わず、燃やせるゴミとして出してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市環境課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線117・118)

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