竹田市環境保全条例に基づく事前協議書について

更新日:2022年04月20日

竹田市では、竹田市環境保全条例の規則により、次に掲げる事業を実施する者は、環境保全事前協議書を作成し、事業の内容について、関係部署と協議しなければなりません。

(1) 宅地の造成、その他土地の区画、形質を変更する事業で、その面積が1,000平方メートルを超えるもの。ただし、1,000平方メートルを超えないものであっても、分譲を目的とするものは、この限りでない。
(2) 環境悪化を招くおそれのある工場及び事業所の新築並びに増改築
(3) 温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削
(4) 廃棄物の処理又は産業廃棄物の再商品化を目的とした、土地の利用及び施設を設置する事業
(5) へい獣及びと畜並びに魚脇骨の処理を目的とした工場及び事業所の新築並びに増改築
 

※敷地計画面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電所の設置事業を行う場合は、事前協議書の提出が必要です。

また、事前協議者は、地域の関係住民に対し理解を求め、当該事業の円滑な実施を図るため、当該事業に関する説明会を開催してください。

説明会は、事前協議書提出の日から30日以内に開催し、市に関係者説明会の報告書の提出をお願いします。

事前協議書添付書類について(PDFファイル:121.5KB)

環境保全事前協議書(Wordファイル:18.4KB)

【例】環境保全事前協議書(PDFファイル:85KB)

関係者説明会実施報告書(Wordファイル:14.9KB)

 

環境悪化を招くおそれのある工場又は事業所(PDFファイル:97.7KB)

説明会を行う関係住民の範囲(PDFファイル:62.6KB)


また、自然環境保全の観点から、工事完了後も周辺住民に対する配慮や、適切かつ継続的な安全対策の徹底をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市環境課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線117・118)

お問い合わせはこちら