在宅医療廃棄物の処理方法について
在宅での医療を受ける方の増加に伴い、一般のご家庭からも注射器、輸液バッグ等がごみとして排出される機会が増えています。
在宅医療廃棄物とは
在宅医療廃棄物とは、次のようなものをいいます。
◎医師や看護師が患者宅を訪問して行う往診や訪問看護、訪問に伴って発生する医療廃棄物
◎医師の指導に基づき、患者やその家族が行う在宅医療に伴って発生する医療廃棄物
在宅療養(家庭など、医療機関以外の場所で処理を行うこと)による在宅医療廃棄物(在宅医療に伴って発生するごみ)のうち、注射針等の鋭利なものや、血液等が大量に付着し、他者に感染を及ぼす恐れがある「医療廃棄物」については、原則として「在宅医療を指示した医療機関等へ返却すること」となっています。
ご注意ください
使用済み注射針等がごみ袋に混入すると、収集時や清掃センターでの作業時において、針刺し事故や感染症発生の原因となり、大変危険です。ごみ収集業者や清掃センターの作業員の安全のためにも、きちんと以下のルールを守った分別にご協力ください。
違反者に対しては、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万(法人の場合は1億円)以下の罰金またはその両方が科せられます。)も設けられています。
※保護キャップがついているインスリン用注射針についても同様です。
医療機関や薬局による処理
在宅医療をされている方で、使用済みとなった注射針等は、かかりつけの医療機関や薬局に返却してください。
| ステーションには出せないもの | ペン型自己注射器(針つき) |
| 注射器(針つき) | |
| 点滴針・翼状針 |
家庭等による処理(非鋭利であって非感染性在宅医療廃棄物)
家庭から非鋭利であって感染性を有しない在宅医療廃棄物を排出する場合は、品物により、燃えるごみ・資源ごみに分けるとともに、以下の点にご注意願います。
◎注意◎
・血液が大量に付着し感染の恐れがあるものは、医療機関に返却してください。
・感染症がないものでも、医療機関への返却を指示されたものは、医療機関に返却してください。
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燃えるごみとしてステーションに出せるもの ※プラマークがあっても、燃えるごみとして排出してください ※中身を捨ててからビニール袋に小分けしてごみ袋に入れてください |
紙おむつ類(汚物はトイレへ) |
| 使用済み包帯、ガーゼ、脱脂綿類 | |
| 蓄尿袋、ストーマ袋(汚物はトイレへ) | |
| チューブ類・カテーテル類 | |
| 注射筒類 | |
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資源ごみとしてステーションに出せるもの ※中をすすいでください |
処方薬の空容器(びん・缶) |












更新日:2026年10月23日