犬の登録・注射について

更新日:2022年05月06日

飼い犬の登録について

飼い犬の登録

犬の登録は生涯に一回となっています。生後91日以上の犬を飼い始める方は、飼い始めてから30日以内に登録を申請してください。

犬の登録 一頭につき 3,000円

竹田市市民課 環境対策室もしくは、各支所に登録用紙がありますので、登録申請をお願いします。

犬の登録申請書(Wordファイル:16.1KB)

〈竹田市から転出をされる方へ〉

引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。移転先の市区町村で手続きをしてください。

狂犬病予防注射

犬の飼い主には、生後91日以上の犬に、狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。

狂犬病予防注射は、毎年一回(予防注射接種時期は4~6月)接種してください。

狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。

狂犬病予防注射の接種を受けた際には「狂犬病予防注射済票」が交付されます。

市外の動物病院で接種を受けた際は、動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」を市役所市民課環境対策室まで持参の上、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

狂犬病予防注射済票手数料は550円です。

死亡届・変更届

登録を受けた犬が死亡してしまったときや、犬の所在地・所有者の住所などの変更、所有者を変更した場合の届出が法によって義務付けられています。犬の登録が生涯一回になった今、犬が飼われている状況を的確につかむため、飼い主の方は、これらの届出を必ず行わなければなりません。

竹田市市民課 環境対策室もしくは、各支所に届出書がありますので、届け出をお願いします。

犬の死亡届出書(Wordファイル:16KB)

犬の登録事項変更届出書(Wordファイル:15.3KB)

よくいただく質問

質問 犬猫を引き取ってもらいたい時は?(飼えなくなった時、保護した時)

回答 動物を飼ったら最後まで責任をもって飼いましょう。万が一飼えなくなった場合には、飼い主の義務として新しく飼ってもらえる飼い主をさがしましょう。また、犬や猫などの動物を捨てると法律で処罰されます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

質問 野犬・放浪犬がいるので捕まえてほしい。

回答 詳しい状況をおおいた動物愛護センターへ連絡してください。

おおいた動物愛護センター 097-588-1122

質問 犬が散歩中に排便をしますが、飼い主が後始末をする必要がありますか?

回答 ふんの後始末をするのは、飼い主の義務です。みだりにふんを公の場所でさせると軽犯罪法等の法律違反になります。

質問 犬が放し飼いにされて、迷惑しているのですが。

回答 詳しい状況をおおいた動物愛護センターに連絡してください。飼い主は、犬をつないで飼う義務があります。もしつないでいない場合、野犬とみなし、捕獲される場合があります。

おおいた動物愛護センター 097-588-1122

お問い合わせ先

  • 市民課環境対策室(0974-63-4821)
  • 荻支所(0974-68-2216)
  • 久住支所(0974-76-1115)
  • 直入支所(0974-75-2218)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市環境課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線117・118)

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