土地取引の届出

更新日:2023年10月02日

一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

  1. 大規模な土地取引には、届出が必要です。
  2. 届出期限は、契約締結日から2週間以内です。
  3. 届出がなされた土地について利用目的の審査が行なわれます。
  4. 計画に従って適正に土地を利用しましょう。

質問:国土利用計画法の届出制度とは何ですか?

回答:適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。

国土利用計画法は、投機的土地取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

質問:届出の必要な土地取引と、届出事項について教えてください。

回答:一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。

届出の必要な土地取引については、一定面積以上(注釈1)の大規模な土地について、土地売買等の契約(注釈2)(対価の授受をともなう土地に関する権利(注釈3)の移転または設定をする契約)を締結した場合に、届出が必要です。

  • (注釈1) 一定面積以上
    • A 市街化区域 2,000平方メートル以上
    • B A を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
    • C 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
  • (注釈2) 土地売買等の契約
    売買契約、売買予約、権利金または一時金をともなう賃貸借契約、現物出資、交換等
  • (注釈3) 土地に関する権利
    所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利 届出事項については、(1)契約当事者の氏名・住所等、(2)契約締結年月日、(3)土地の所在および面積、(4)土地に関する権利の種別および内容、(5)土地の利用目的、(6)土地に関する対価の額などです。

届出の適用除外

土地取引の形態によっては、届出の対象にならない場合もあります。

詳しくは届出の適用除外を御覧ください。← 大分県のホームページに移動します。

質問:届出は誰が行うのですか?また、届出はいつまでに、どこへ行えばよいのですか?

回答:土地の取引者が2週間以内に市・区役所、町村役場へ届け出なければなりません。

届出は、土地の取得者(買主)が行います。
契約(予約を含む。)を締結した日から2週間以内に、土地の所在する市・区役所、町村役場の土地利用計画法担当窓口に届け出て下さい。

(注意)注視区域・監視区域に指定さてれいる地域における土地取引の届出については、手続きが異なりますので土地の所在する都道府県・政令指定都市の国土利用計画法担当課または最寄の市・区役所・町村役場へおたずね下さい。

質問:届出をしないとどうなりますか?

回答:届出をしないと法律で罰せられます。

届出をしなっかたり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

様式

押印は必要なくなりました。提出先は竹田市 建設課になります。

※届出書は契約毎に作成してください。

※手続きの流れはこちらの手続きフロー(PDFファイル:42.1KB) を御覧ください。

令和5年10月1日から土地取引届出の電子申請が可能となりました。

手続きの流れ

1.申請書、添付書類を準備してください。

2.1の書類を電子ファイル(PDF)で添付して申請してください。

3.審査終了後、大分県から審査結果の通知がメールで届きます。

※修正が必要な場合は、竹田市から連絡または通知がメールで届きます。

申請フォーム

電子申請はこちらから → 電子申請フォーム

お問い合わせ先

建設課 都市・中九州道推進係:0974-63-4848(直通)
詳しくは、大分県土木建築部 都市・まちづくり推進課のホームページを御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市建設課 都市・中九州道推進係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線249)

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