竹田市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業
補助の目的
子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育て及び世代間支援ならびに高齢者の暮らしの安全確保を図るため、子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事またはバリアフリー改修工事を行った住宅の所有者等に対して、「竹田市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱」に基づき、補助を行います。
補助対象者
子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事およびバリアフリー改修工事を行う住宅の所有者等で市内に住所を有し、次のいずれかに該当するもの。
- 【子育て世帯】世帯の構成員に18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもがいる世帯
- 【三世代同居】18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもを含む三世代以上が同居する世帯(出産や転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯を含む。)
- 【高齢者世帯】世帯の構成員に65歳(申請時における年齢)以上の高齢者がいる世帯
補助金の区分
子育て支援型(一般型、多子世帯加算型)
補助対象経費
子育てのための改修工事に要する経費
補助金の額
補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とする。ただし、住戸1戸当たり一般型は40万円、多子世帯加算型(注釈1)は50万円を限度とする。
(注釈1)世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもがいる世帯をいう。
世帯要件
(1)一般型
子育て世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る。)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であること。
(2)多子世帯加算型
多子世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る。)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であること。
住宅要件
竹田市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(離れ等の附属棟のみの改修を除き、マンション等の共同住宅にあっては専用部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)であること。この場合において、店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。
工事要件
次の第1号から第10号までのいずれかの工事を1以上含み、かつ、第14号の要件を満たす工事(第1号から第10号までのいずれか1以上の工事と併せて行う第11号、第12号または第13号の工事を含む。)であること。
なお、多子世帯加算型の場合は、第1号から第3号の一以上を行うこと。
- 子ども部屋(収納、便所および廊下を含む。以下「子ども部屋等」という。)の増築工事
- 子ども部屋等の間取り変更工事
- 子ども部屋等の内装改修工事
- 子どものために行う便所改修工事
- 子どものために行う浴室および洗面所改修工事
- ベビーカー用スロープ設置工事
- テレワークスペース改修工事
- キッズスペース改修工事
- 対面キッチン改修工事
- その他市長が認める子どものために行う改修工事
- 要綱別表第3に掲げる工事(祖父または祖母が近居する場合に限る。)
- 省エネ改修工事
- 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
- 第1号から第10号までの補助対象経費の合計が30万円以上の工事
施工者要件
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。
- 大分県内に本店を有する法人
- 大分県内に住民票がある個人
三世代同居支援型(一般型、多子世帯加算型)
補助対象経費
三世代同居のための改修工事に要する経費
補助金の額
補助対象経費の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、住戸1戸当たり一般型は75万円、多子世帯加算型は85万円を限度とする。
世帯要件
(1)一般型
三世代同居世帯(出産、転居等により申請の日以降に三世代となる世帯を含む。)が行う工事であること。
(2)多子世帯加算型
多子世帯を含む三世代同居世帯(出産、転居等により申請の日以降に三世代となる世帯を含む。)が行う工事であること。
住宅要件
竹田市内にあり、既存住宅で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)であること。
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後までに耐震性を有するものとする。
工事要件
次の第1号を行い、かつ、第8号を満たす工事(併せて行う第2号から第5号を含む。)および当該工事に係る調査および設計料を含む。
- 三世代が同居するために行う工事であって、次に掲げる住宅の部位のうち1部位以上を改修または増設(改修による増設および増築による増設)するもの。
- 玄関(建物の外部から世帯内外の人が建物内の主要な室に出入りできる部位をいう。)
- トイレ
- 浴室(脱衣室を含む。)
- キッチン
- 世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む。)する工事
- その他市長が認める改修工事
- 「子育て支援型」に該当する工事(第1号に該当するものを除く。)(ただし、子育て世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う場合に限る)
- 「高齢者バリアフリー型」に該当する工事(第1号に該当するものを除く。)(ただし、高齢者世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(高齢者と高齢者以外(18歳未満の世帯員を除く)からなる世帯の所得においては、公的年金を除く。)の世帯が行う場合に限る)
- 省エネ改修工事
- 宅内配管設備工事(第1号の工事に伴う工事および合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
- 第1号の補助対象経費の合計が30万円以上の工事
施工者要件
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。
- 大分県内に本店を有する法人
- 大分県内に住民票がある個人
高齢者バリアフリー型
補助対象経費
バリアフリー改修工事に要する経費
補助金の額
補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とし、住戸1戸当たり30万円を限度とする。
世帯要件
高齢者世帯で、かつ、世帯全員の前年の所得総額(高齢者および高齢者以外の者(18歳未満の者を除く。)からなる世帯の所得においては、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に掲げる公的年金等を除く。)が350万円未満の世帯が行う工事であること。
住宅要件
竹田市内にあり、高齢者世帯が居住している住宅(離れ等の附属棟のみの改修を除き、マンション等の共同住宅にあっては専用部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)であること。この場合において、店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。
工事要件
次の第1号から第9号までのいずれかの工事を1以上含み、かつ、第12号の要件を満たす工事(第1号から第9号までのいずれか1以上の工事と併せて行う第10号、第11号の工事を含む。)であること。
- 高齢者用の寝室(収納、便所、浴室、洗面所および廊下を含む。以下「寝室等」という。)の増築工事。ただし、増築部分は、段差をなくす等高齢者に配慮した仕様にすること。
- 高齢者用の寝室等の間取り変更工事
- 高齢者用の寝室等の内装改修工事
- 床の段差解消工事およびスロープ設置工事
- 手すり設置工事
- 高齢者のために行う便所改修工事
- 高齢者のために行う浴室及び洗面所改修工事
- 車椅子対応型流し台設置工事
- その他市長が認めるバリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事(ヒートショック対策工事を含む。)
- 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
- 第1号から第9号までの補助対象経費の合計が30万円以上の工事
施工者要件
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。
- 大分県内に本店を有する法人
- 大分県内に住民票がある個人
耐震アドバイザー派遣制度
無料でアドバイザーを派遣しています。建築士がお宅に訪問し、簡単な診断を行い、耐震に関する相談などに応じます。
申込窓口 一般社団法人大分県建築士事務所協会
電話番号 097-537-7600
補助申請先
・子育て支援型、三世代同居支援型
建設課建築係
電話番号 0974-63-1111(内線253)
・高齢者バリアフリー型
高齢者福祉課介護保険係
電話番号 0974-63-1111(内線131)
申請についての必要書類は下記をご確認ください。
募集期間
令和6年5月13日(月曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで
※本年度の募集は終了しました。
予定件数に達した場合には募集期限内でも受付を終了しますので、早めの申請をお願いします。
補助金申請前に工事を行った場合、事前着手となり申請受付ができませんのでご注意ください。
更新日:2024年11月12日