屋外広告物

更新日:2026年04月14日

はじめに

はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物は、情報の受け手にとって有益なものであり、また、街に活気や個性を与えるなど街の表情の一部となってます。
しかしながら、なされるがままに放置しておけば、無秩序な状態で氾濫し景観を損ねたり、交通の安全を阻害したりする可能性があります。
このため、竹田市では

  1.  良好な景観を形成し、風致を維持すること
  2.  公衆に対する危害を防止すること

を目的に「屋外広告物法」及び「大分県屋外広告物条例」に基づき「竹田市における大分県屋外広告物条例施行規則」を制定し、屋外広告物の表示地域、場所、物件等に規制をしています。

屋外広告物とは?

以下の4つの条件をすべて満たすもので、営利、非営利を問いません。

  1.  常時または一定の期間継続して表示されるもの。
    (注意)街頭で配布されるビラやチラシなどは屋外広告物に該当しません。
  2.  屋外で表示されるもの。
  3.  公衆に表示されるもの。
  4.  看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。

屋外広告物に関する申請

申請様式

手続きの流れ

平成29年7月1日から、大分県屋外広告物条例の事務の一部が大分県から竹田市に権限移譲されました。これに伴い、広告物の許可、更新及び変更等の申請窓口は竹田市となります。

1.申請書類の整理

  • 申請に関して不明な点がありましたら事前に相談をしてください。

2.申請書の提出

  • 正副2部を提出してください。(郵送可)
  • 広告物の設置場所ごとに申請してください。
  • 記入・押印漏れ、書類の添付漏れに注意してください。
  • 申請書類は審査のため、一時、お預かりします。

3.申請内容の審査

  • 許可基準に基づき、表示面積や地上からの高さ、添付書類の有無、資格者の確認等の審査を行います。
  • 指摘事項がある場合は、訂正を指示しますので、速やかに処理をお願いします。

4.手数料の確定

  • 表示面積に応じて手数料を算出します。
  • 照明がある場合は10割増になります。
  • 広告物の形状変更に伴い、金額にも変更が生じますので注意してください。

5.納付書の送付

  • 審査完了後に手数料が確定し、申請者または管理者に対してお知らせします。(郵送で納付書を送付します。)

6.手数料の納付、許可証の交付

  • 手数料は、竹田市の納付書により納付していただきます。(大分県証紙による納付ではありませんので、注意してください)
  • 納期限までに納付をお願いします。

7.施工管理

  • 大分県に屋外広告物業の登録をしている業者が行ってください。

8.更新・変更

  • 許可後、1年または3年(簡易な広告物は1ケ月)の更新となります。
  • 変更・改造する場合も事前に上記の手続きが必要です。

資料

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市建設課 都市計画係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線64-112・64-113)

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