外国人住民の方へ

更新日:2021年04月07日

外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されました

平成24年(2012年)7月9日から外国人登録法が廃止され、日本人と同様に住民基本台帳が適用されています。
住民票の作成対象になる方は、原則として適法に3月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます。)や特別永住者の方などです。

住所の変更に関する届出が必要になります

日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届を行い転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持参して転入届を行うことになります。
転入届には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持参ください。
国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出届が必要になります。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。
また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

(注意)制度について、詳しくは法務省及び総務省のホームページをご覧ください

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送付・問合せ先

  • 竹田市役所市民課 電話 0974-63-4804
  • 荻支所市民係 電話 0974-68-2211
  • 久住支所市民係 電話 0974-76-1111
  • 直入支所市民係 電話 0974-75-2211

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市市民課 市民係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線111・112・113)

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