延滞金について

更新日:2023年12月26日

平成26年1月1日から市税における延滞金の割合が下記のとおり変更されました。
尚、延滞金の割合は毎年1月1日からその年の特例基準割合に基づいて決定されます。
これ以前の期間については、従来の割合を適用します。

(1)延滞金の割合

特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は14.6%)
(注意)納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%)

延滞金の割合表
期間

本則

特例(平成26年〜)

納期限後1ヵ月経過後

14.6%

特例基準割合+7.3%
(令和6年中については8.7%)

納期限後1ヵ月以内

7.3%

特例基準割合+1%
(令和6年中については2.4%)

(注意)令和6年中の特例基準割合は年1.4%

(2)特例基準割合について

前々年の10月から前年9月までにおける財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利に1%を加算した割合

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