滞納処分について

更新日:2023年09月27日

市県民税や固定資産税などの市税が納期限内に納税されない場合には、納税者に対し納税を促す為 の催告や差押え、公売などの滞納処分を行うことにより市税の徴収を行います。

滞納処分の流れ

  1. 督促
    納期限を経過後、20日以内に督促状を発送します。 督促状が発送された後に納税していただく場合、督促状1通について100円の督促手数料が必要となります。延滞金が発生する場合は、延滞金の納付も必要となります。
  2. 催告
    自主納付をお願いすべく文書等の催告を行います。(法律的には催告の必要はありません。)
  3. 財産調査
    地方税法、国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先取引先に対し、質問・検査の実施、居宅の捜索を行います。
  4. 差押え
    地方税法、国税徴収法の規定により、財産の差押えを行います。差し押さえる財産は、預貯金、給与、売掛金、不動産、動産等があります。
  5. 公売・換価
    差し押さえた財産を公売(売却)、差押さえた債権を徴収し、滞納税等に充てます。
    (注意)生命保険等は、解約して徴収することになります。

竹田市税等にかかる滞納整理方針の策定について

当市の今後の収納対策について「竹田市税等にかかる滞納整理方針」を策定しました。市税を滞納されますと、納税者の方にとって、延滞金が加算されたり、財産を滞納処分されるなどの不利益を受けることとなり、社会的な信用失墜にもつながります。また、市政運営に大きな影響を及ぼし、市民のみなさまへの行政サービスが行き届かなくなる可能性もございます。納期限を守り、自主納付にご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 収納管理室

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線121・122・194・195・196)

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