低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。特別控除を受けるためには土地等の所在する市区町村長の発行した「低未利用土地等確認書」が必要となります。
特例措置の概要
1 適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合
500万円以下
2 適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合
500万円以下(非線引き都市計画区域内の無指定区域 用途地域内にある場合は、800万円)
※上記1・2ともに、金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます
主な対象要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内であること
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
- 譲渡後の土地の利用目的があること など
申請書類及び具体的な手続き等
様式および詳細については、国土交通省ホームページ(低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について)をご覧ください。
- 売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
- 市区町村で確認後、確認書の発行
(注意)竹田市は手数料として300円を徴収します。現地確認をした場合は300円を加算して600円を徴収します。 - 売主が管轄税務署にて、確定申告(確認書を添付)
- 特例適用
(注意)申請書類については添付書類チェックリストを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市税務課 課税係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)
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更新日:2023年05月12日