個人住民税について
税務課からのお知らせ
令和3年度 個人住民税の申告について
令和3年度 個人市県民税税制改正のお知らせ (PDFファイル: 494.4KB)
平成31年度 個人市県民税税制改正のお知らせ (PDFファイル: 106.3KB)
平成30年度 個人市県民税税制改正のお知らせ (PDFファイル: 288.4KB)
平成29年度 個人市県民税税制改正のお知らせ (PDFファイル: 375.4KB)
平成28年度 個人市県民税税制改正のお知らせ (PDFファイル: 65.3KB)
平成26年度住民税(個人市県民税)税制改正のお知らせ (PDFファイル: 186.1KB)
個人市県民税(個人住民税)
竹田市における個人市県民税(個人住民税)は以下のとおりです。
- (注意)平成26年度課税分から均等割額(市民税・県民税それぞれに500円が加算)が変わります。
- (注意)分離課税(譲渡所得等)の税率は異なります。
- (注意)平成20年度より前納報奨金は廃止されました。
個人市県民税 平成26年度課税分
均等割
5,500円
- うち市民税分 3,500円
- うち県民税分 1,500円
- うち森林環境税(県民税分) 500円
所得割
課税標準額(所得額-控除額)×税率10%-調整控除-税額控除
- うち市民税 6%
- うち県民税 4%
個人市県民税の納付方法は次のとおりです。
- 普通徴収(納付書もしくは口座振替)の方は年4回の納付となります。
- 特別徴収(給与天引き)の方は給与の支給月にあわせて、年12回の納付となります。
- 特別徴収(公的年金等からの天引き)の方は公的年金等の支給月にあわせて、年6回の納付となります。
(注意)どの納付方法になるかは所得の内容により決まります。一つとは限りません。詳細は各ページをご覧ください。
個人市県民税の特別徴収(給与天引き)について
個人市県民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業者が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人市県民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
個人市県民税の「家屋敷」「事務所・事業所」課税について
「家屋敷」「事務所・事業所」課税とは…
地方税法第294条第1項第2号及び同法第24条第1項第2号並びに竹田市税条例第23条第1項第2号の規定に基づき、竹田市内に「家屋敷」又は「事務所・事業所」を有する個人で、竹田市に住所がない方に市県民税の均等割5,500円(市民税3,500円 県民税2,000円)をご負担いただくというものです。
竹田市内にお住まいでない方であっても、市内に家屋敷又は事務所・事業所を有することにより、非常時対応(消防車、救急車の出動等)、道路の維持管理、ゴミの収集、防犯など何らかの行政サービスを受けているという考え方から一定のご負担をしていただこうというものです。
- 「家屋敷」とは…
家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。常に居住しうる状態のもので、現実に居住していることを要しません。
また、家屋敷は、必ずしも自己所有のものであることを要せず、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅又は現に他人が居住しているものは該当しません。そのほか家屋敷であるためには、独立性があることが必要であり、間借のような場合は含まれません。
例えば、別荘、別宅のように自己の住宅に留守番をおき自身は都市で生活している者の所有に係る当該住宅はもちろん、マンション、アパート等もこれに含まれます。
また、常時は妻子を住まわせ、時々帰宅する関係にある住宅も家屋敷に該当します。 - 「事務所・事業所」とは…
事務所、事業所とは、それが自己の所有に属するものであると否とを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
例えば、医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所など、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などがこれに該当します。
また、事業が行われると認められるためには、その場所において行われる事業が、ある程度継続性をもつものであることを要します。二、三か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられる仮事務所等は含まれません。 - 年税額
市県民税均等割 5,500円(市民税3,000円 県民税2,500円)
(注意)県民税の納税義務者は、地方税法第24条第7項の規定により、市民税の納税義務者と一致するとされています。例えば、大分県内の他の市町村で市県民税が課税されている場合でも、家屋敷、事務所・事業所課税に該当する方は家屋敷等を有する市町村ごとに県民税が課税されることとなりますので、二重課税とはならないこととなります。 - 「家屋敷」「事務所・事業所」課税の対象となる方
次の1.及び2.に該当する方が、「家屋敷」「事務所・事業所」課税の対象となります。- 賦課期日(1月1日)現在、竹田市に住民登録がなく、竹田市内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することができる独立性のある家屋敷または事務所・事業所を有する方。
- 市県民税が、実際に居住している市町村(竹田市以外)で課税されている方。
(注意)「有する」とは、「所有する」というように解釈されますが、地方税法にいう「有する」とは、「自己の所有する」という意味ではなく、他人から賃借した事務所、事業所又は家屋敷であっても、継続的に事務が処理される設備を有するものや自己の居住の用に供する家宅であれば「有する」という概念に該当します。
- 「家屋敷」「事務所・事業所」課税の対象とならない方
- 市県民税が、実際に居住している市町村で非課税の方。
(注意)前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の方は課税されません。また、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が法律及び条例で定める金額以下の方は課税されません。
- 市県民税が、実際に居住している市町村で非課税の方。
- 必要となる手続き
竹田市内に住所がない人で賦課期日(1月1日)現在、竹田市内に家屋敷又は事務所・事業所を有する方は、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行いますので、対象の方は、「事務所、事業所」または「家屋敷」に関する市民税・県民税申告書を提出いただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市税務課 課税係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)
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更新日:2022年04月01日