個人市県民税の特別徴収(給与天引き)について
個人市県民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業者が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人市県民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
それに対し、納税義務者の方が市町村から送られてきた納税通知書により、自ら金融機関等に出向いて通常年4回に分けて納める方法を「普通徴収」といいます。
特別徴収義務について
地方税法第321条の4及び竹田市税条例第45条第1項の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人市県民税を特別徴収することが義務づけられています。
竹田市では大分県と共同で給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得に係る個人市県民税(個人住民税)の特別徴収を推進しています。
事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収の徹底について(チラシ) (PDFファイル: 378.2KB)
特別徴収義務について
以下のような事業者に、特別徴収税額決定通知等を送付します。
- 従業員数が3人以上の事業者。
- 毎月の給与の支給があり、個人市県民税を給与から天引きできる人がいる事業者。
(注意)以下の事由により「特別徴収」ができないときのみ、「普通徴収」を選択することができます。この場合は、「普通徴収理由内訳書」を給与支払報告書と一緒に提出してください。
- 従業員数が2名以下の事業者である。
- 他の事業所で特別徴収されている、給与から税額が引ききれない、毎月の給与がない、退職(退職予定)している従業員である。
特別徴収にすると
従業員の方は…
- 従業員が自ら金融機関等に出向く手間が省けます。
- 給与から引かれるので、納め忘れがありません。(督促料や延滞金の心配がありません。)
- 年4回の普通徴収に比べ、毎月の給与から12回に分けて引かれるので、1回あたりの負担が少なくなります。
事業者の方は…
- 税額の計算は竹田市で行い通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
- 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。
特別徴収のながれ
- 給与支払報告書の提出
事業者は1月1日現在竹田市に住所を有する従業員の前年中の給与支払報告書を1月末までに市へ提出します。
(注意)給与支払報告書の提出は地方税法第317条の規定により義務づけられています。 - 特別徴収税額の決定
提出された給与支払報告書等に基づき従業員(納税義務者)の市県民税額を市で計算し決定します。 - 特別徴収税額の通知
市県民税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)及び納付書を5月末日までに市から事業者に通知します。 - 特別徴収税額の通知(事業者から従業員へ)
事業者は3で送付された決定通知書(納税義務者用)を従業員に交付します。 - 市県民税額の徴収(給与からの天引き)
事業者は、3で送付された決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割の税額(6月〜翌年5月まで)を、毎月の従業員への給与支払いの際に差し引きます。 - 市県民税額の納入
事業者が、従業員の給与から差し引いた市県民税額を合計し、翌月の10日までに指定された金融機関等に納入します。
年の途中で税額が変更になった時
個人市県民税は前年中の所得等の状況に応じて算定されますので、基本的には税額の変更はありませんが、特別徴収開始後に修正申告をしたなどの理由で税額が変更になる場合は改めて税額を計算し、特別徴収税額変更通知書をお送りします。変更通知書が届きましたら基本的に翌月分から変更後の税額を従業員の給与から差し引いて納入してください。
年の途中で特別徴収していた従業員が退職した場合の手続き
「異動届出書」に対象者の氏名、退職年月日、徴収済税額、残額等をご記入のうえ、竹田市に提出してください。
年の途中で新たに特別徴収する従業員がいる場合の手続き
「変更届出書」に対象者の氏名、特徴開始希望月、納付済税額等をご記入のうえ、普通徴収納税通知書(納付書)と一緒に竹田市に提出してください。
普通徴収から特別徴収への変更届出書 (PDFファイル: 153.0KB)
事業者の名称や所在地等が変更になった場合の手続き
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市税務課 課税係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)
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更新日:2023年11月08日