給与支払報告書について

更新日:2023年11月22日

給与支払報告書の提出について(事業者の皆様へ)

給与支払報告書は翌年度の個人住民税の計算のもととなる大切な資料です。前年中に支払いの確定した給与の受給者について、給与支払報告書を作成し、提出してください。

提出期限が1月31日(1月31日が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日)までとなっておりますので、早めの提出にご協力をお願いします。

提出していただく給与所得者の範囲

当該年の1月1日現在に竹田市に住所を有する方で、前年中に給与を支払った従業員等について、支払額の多少及び在職・退職にかかわらず提出してください。

  • (注意)確定申告をされる予定の方、役員報酬の方、パート・アルバイトの方、乙欄の方、年末調整未済の方、中途退職された方も含みます。
  • (注意)支払者が個人・法人は問いません。個人が家族に支払った給与(専従者給与)も含みます。
  • (注意)給与支払報告書の提出の基準日となる1月1日の住所とは、住民票上の住所ではなく実際に居住している住所です。

提出していただくもの

総括表

  • 総括表を給与支払報告書の上につけて提出してください。
  • 総括表は、毎年11月中旬に郵送します。総括表がない場合は、税務課課税係(0974-63-4803)までご連絡いただくか、下記よりダウンロードしてご使用ください。

普通徴収理由書

  • 徴収区分の誤りを防ぐため、次の理由(注釈1)に該当し、特別徴収ができない方がいる場合は、「普通徴収理由書」を給与支払報告書(普通徴収分)の上に添付し提出してください。申請書の提出がない場合は、特別徴収扱いになりますのでご注意ください。
  • 特別徴収(給与天引き)については下記リンクをご覧ください。

(注釈1)

  1. 受給者数が2人以下の事業所(事業所全体)
  2. 他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者を含む)
  3. 給与が少額で税額が引けない
  4. 給与の支払日が不定期(給与の支払が毎月でない)
  5. 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
  • 原則として、上記以外の理由では普通徴収は認められません。
  • 普通徴収者の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、必ず略号A~E(例:普通徴収A)を記入してください。

給与支払報告書(個人別明細書)

  • 給与支払報告書は1人につき1枚提出してください。
  • 具体的な記入方法については、上の「給与支払報告書の提出について(お願い)」を参考にしてください。

eLTAXについて(エルタックス)

竹田市でもeLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)による電子申告を利用できます。給与支払報告書の提出をインターネットを利用して行うことができます。eLTAX(エルタックス)の利用方法等につきましては、地方税共同機構のホームページ、もしくは竹田市特設ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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