軽自動車税(種別割)

更新日:2023年11月02日

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在、竹田市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有している人

税率

軽自動車税(種別割)の車種別の税率(年額)は次のとおりです。

オートバイ・小型特殊自動車

平成28年度から税率(年額)が変わりました。

オートバイ・小型特殊自動車税率一覧

車種区分

税率(年額)
平成27年度まで

税率(年額)
平成28年度以降

原動機付自転車
排気量50cc以下または
定格出力0.6キロワット以下のもの
(特定小型原動機付自転車(注釈1)を含む、ミニカーを除く)

1,000円

2,000円

原動機付自転車
排気量50cc超~90cc以下または
定格出力0.6キロワット超~0.8キロワット以下のもの

1,200円

2,000円

原動機付自転車
排気量90cc超~125cc以下または
定格出力0.8キロワット超~1.0キロワット以下のもの

1,600円

2,400円

原動機付自転車
ミニカー(注釈2)

2,500円

3,700円

軽二輪
排気量125cc超~250cc以下または
定格出力1.0キロワット超のもの

2,400円

3,600円

小型二輪
排気量250cc超

4,000円

6,000円

小型特殊自動車(注釈3)
農耕作業用(トラクター等)
最高速度35キロメートル毎時未満のもの

1,000円

2,400円

小型特殊自動車(注釈3)
その他(フォークリフト等)
最高速度15キロメートル毎時以下のもの

4,700円

5,900円

  • (注釈1)
     特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち電動機の定格出力が0.6キロワット以下であって長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下かつ最高速度が20キロメートル毎時以下のものをいいます。
  • (注釈2)
     ミニカーとは、総排気量が20cc超~50cc(または、定格出力0.25キロワット超~0.6キロワット)以下で、車室を有するか、または輪距(左右の車輪の間の距離) が50センチメートルを超える三輪以上の原動機付自転車をいいます。
  • (注釈3)
     公道を走らない小型特殊自動車についても軽自動車税(種別割)の対象となりますので、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。

軽自動車

自動車検査証(車検証)の初度検査年月によって税率(年額)が異なります。

軽自動車税率(年額)

車種区分

自動車検査証
(車検証)の
初度検査年月
(1)平成27年3月以前【注釈】

自動車検査証
(車検証)の
初度検査年月
(2)平成27年4月以降

(3)新車新規登録から
13年超

軽四輪
乗用
自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽四輪
乗用
営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽四輪
貨物
自家用

4,000円

5,000円

6,000円

軽四輪
貨物
営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

【注釈】初度検査年月から13年超の車両については、(3)の税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノールの各軽自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車については、(1)の税率のままとなります。

『新車新規登録から13年超 』となる車両の初度検査年月と税率(年額)の適用開始年度【早見表】

自動車検査証(車検証)の初度検査年月

新車新規登録(初度検査年月)から
13年超の税率(年額)適用開始年度

平成19年4月から平成20年3月までの車両

令和3年度から

平成20年3月から平成21年4月までの車両

令和4年度から

平成21年4月から平成22年3月までの車両

令和5年度から

平成22年4月から平成23年3月までの車両

令和6年度から

平成23年4月から平成24年3月までの車両

令和7年度から

グリーン化特例…軽自動車税(種別割)の軽減

低排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車に対して、平成28年度からグリーン化特例の適用が開始され、下表のとおり税率(年額)が軽減されます。
軽減の対象は、初度検査年月が次の期間に該当し、かつ下表の排出ガス規制と燃費基準を達成した車両となります。
なお、軽減されるのは1年度分のみで、軽減された年度の翌年度以降は標準税率となります。

【注意:各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています】

車検証の初度検査年月が 令和3年4月~令和4年3月の車両
 ⇒ 令和4年度のみ軽減

グリーン化特例の適用の税率一覧

車種区分

標準税率

ガソリン車・ハイブリッド車
(平成17年排ガス規制75%低減車)
乗用:平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車

ガソリン車・ハイブリッド車
(平成17年排ガス規制75%低減車)
乗用:平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車

電気・天然ガス車 
(注釈)
乗用・貨物

軽四輪
乗用
自家用

10,800円

8,100円

5,400円

2,700円

軽四輪
乗用
営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

軽四輪
貨物
自家用

5,000円

3,800円

2,500円

1,300円

軽四輪
貨物
営業用

3,800円

2,900円

1,900円

1,000円

軽三輪

3,900円

3,000円(乗用営業用のみ)

2,000円(乗用営業用のみ)

1,000円

(注釈) 天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx10%以上低減車が対象となります。

軽自動車税(種別割)に関する注意点

軽自動車税(種別割)は、バイクや軽自動車等に対し、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。
4月2日以降に所有しなくなった車両についても、年額を納税していただくことになります。なお、月割での払い戻しはありません。

申告

軽自動車などを取得した人、名義を変更する人、または廃車にする人(現在所有していないのにまだ廃車手続を行っていない人)は、申告を行わなければなりません。
申告される時は、手続きに必要なものを事前にご確認ください。
なお、車種によって申告先が異なりますのでご注意ください。

申告先と手続きに必要なもの

原動機付自転車(排気量125cc以下)・農耕作業用自動車・小型特殊自動車の手続き

申告先

竹田市役所 税務課課税係

手続きに必要なもの一覧

項目

申告に必要なもの

登録(標識交付)

  • 廃車証明書、販売・譲渡証明書のいずれか一点
  • 住所確認できるもの(竹田市に住民票のない方のみ)
    住所確認できるものとは、運転免許証などをさします。

廃車(廃棄処分)

譲渡

市外への転出

  • 標識(ナンバープレート)

竹田市内での譲渡

【旧所有者】 

  • 標識(ナンバープレート)

【新所有者】

  • 旧所有者からの譲渡証明書
  • 住所確認できるもの(竹田市に住民票のない方のみ)
    住所確認できるものとは、運転免許証などをさします。
注意
  • 自賠責保険は、保険会社等で手続きをしてください。
  • 紛失などの理由により、標識(ナンバープレート)がない場合は、廃車時に弁償金として200円かかります。

 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請

郵送・メールによる標識交付申請書の受付は行っておりません。
申請書に必要事項をご記入・押印のうえ、上記の「手続きに必要なもの一覧」をご覧いただき、申告に必要なものとともに申告先の窓口までお持ちください。

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

申告書に必要事項をご記入・押印のうえ、上記の「手続きに必要なもの一覧」をご覧いただき、申告に必要なものとともに申告先の窓口までご持参またはご郵送ください。

軽二輪(排気量250cc以下)・二輪の小型自動車(排気量250cc超)の手続き

申告先 : 九州運輸局大分運輸支局
所在地 : 大分市大州浜1‐1‐45
電話 : 050-5540-2087
申告の必要書類等については、事前に申告先へお問い合わせください。

軽三輪・軽四輪自動車の手続き

申告先 : 大分県軽自動車検査協会
所在地 : 大分市三佐5-1-27
電話 : 097-524-0222
申告の必要書類等については、事前に申告先へお問い合わせください。

小型特殊自動車【トラクター、コンバインなど】のナンバープレート登録について

農耕用トラクターやホイールローダ等の小型特殊自動車を取得した方、現在所有している方は、市役所または支所窓口にて手続きをし、交付されたナンバープレートを車両に付けなくてはなりません。

【公道を走らない車両でも、取り付けなければなりません】

対象となる車両

1.小型特殊(農耕用) トラクター、田植え機、コンバイン等

最高速度が時速35キロ未満の乗用。手で押して使用する歩行型は除く。

2.小型特殊(一般) ホイールローダ、フォークリフト、運搬車等

車体の長さが4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下で最高速度が時速15キロ以下。

申請の方法

竹田市役所税務課又は各支所にて【標識交付申請書】を記入し、提出して下さい。申請書は窓口に常備しておりますが、竹田市ホームページからもダウンロードできます。

申請時に必要なもの

販売証明書(なければ車台番号、車種、型式等がわかるもの)

注意

所有者の変更や廃車時も手続きが必要です。

廃車される際は、ナンバープレートを返却してください。

軽自動車税(種別割)の減免

下記に該当する方が所有し、使用する軽自動車等については、申請に基づき軽自動車税(種別割)が減免されます。

  • 身体障がい者等が所有または使用する軽自動車等
  • 構造に変更を加えた軽自動車で、もっぱら身体障がい者等の利用に供するもの
  • 公益のため直接専用する軽自動車
  • 天災による被害者その他特別の事情がある者が所有し、または使用する軽自動車等

身体障がい者等の減免

身体障がい者等の軽自動車税減免詳細

対象

税務課課税係(0974-63-1111 内線126)までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 手帳(該当するもの)
    • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
      手帳 
    • 療育手帳等の交付を受けておられる方
      手帳または証明書等
    • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けておられる方
      手帳及び自立支援医療受給者証
  • 運転免許証(コピーでも可) 
  • 軽自動車検査証(コピーでも可)
  • 納税義務者の個人番号が確認できるもの (マイナンバーカード又は通知カード)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書

注意事項

障がい者1人につき普通自動車も含めて1台のみ減免を受けることができます。

減免申請書

減免申請書(身障等減免用)(Excelファイル:18.4KB)

申請期限

納期限(5月31日)まで

その他

  1. 受付をスムーズに行うため、申請書はできるだけご自宅でご記入の上、窓口へお越しください。
  2. 郵送等での受付はできませんので、窓口へお越しください。
減免が受けられる範囲

区分

所有者

運転者

  • 18歳未満の身体障がい者
  • 18歳以上の軽度以外の身体障がい者
  • 軽度以外の戦傷病者
  • 精神障がい者
  • 知的障がい者

本人

  • 本人または生計を一にする者
  • 常時介護する者
  • 18歳以上の軽度の身体障がい者
  • 軽度の戦傷病者

本人

  • 本人または生計を一にする者
  • 常時介護する者

構造に変更を加えた軽自動車の減免

構造に変更を加えた軽自動車の減免詳細

対象

構造に変更を加えた軽自動車で、もっぱら身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の利用に供するもの
(注意:所有者・運転者による制限はありません。)

申請に必要なもの

  • 運転免許証(コピーでも可) 
  • 軽自動車検査証(コピーでも可)
  • 納税義務者が個人の場合は個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書

減免申請書

軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免用)(Wordファイル:18.6KB)

申請期限

納期限(5月31日)まで

公益による減免

公益による減免詳細

対象

公益による減免の範囲
公益のため直接専用する軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等をいいます。

  1. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等であって、当該社会福祉法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの
  2. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、軽自動車税の賦課期日現在において竹田市法人市民税の均等割が課税免除のものが所有する軽自動車等であって、当該特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの
  3. 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定により指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けた者のうち、軽自動車税の賦課期日現在において竹田市法人市民税の均等割が課税免除のものが所有する軽自動車であって、当該指定障がい福祉サービス事業者の提供する日中活動事業(生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型という。)を利用している者のために専用しているもの

申請に必要なもの

次の書類は写しを添付するものとする (軽自動車税(種別割)納税通知書は原本)

  • 自動車検査証、原動機付自転車申告済証等
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(原本) 

減免申請書

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益用)(Wordファイル:18.6KB)

申請期限

納期限(5月31日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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