入湯税

更新日:2024年01月04日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される目的税です。

納税義務者

市内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した方です。

税率

宿泊客1人1泊につき150円です。

納税の方法

鉱泉浴場を経営されている方が特別徴収義務者となり入湯税を徴収し市に納入する、特別徴収の方法によります。

鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに前月分の入湯客数、入湯税額等その他必要な事項を記入した「納入申告書」を竹田市に提出するとともに、納入金を竹田市に納入してください。

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令和5年10月16日から地方税ポータルシステムeLTax(エルタックス)による入湯税の電子申告・電子納入が可能になります。

詳細はeLTax(エルタックス)ホームページをご覧ください。

eLTaxホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」(外部サイトに移動します)

入湯税の課税免除

以下の項目に該当する場合は、入湯税の課税が免除されます。

1.12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方

2.共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
・「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され、日常の利用に供されるものをいいます。
・「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、いわゆる「銭湯」に該当するものをいいます。

3.医師の診断により療養を目的とする方
療養を目的として入湯する方から医師の診断書の提出があった場合は、課税が免除されます。


4.修学旅行等教師の引率のもとに学校教育の一環として行われる行事に参加する方
・学校教育の一環として行われる行事に参加する方とは、修学旅行や県大会規模以上の体育大会又は文化行事に参加する学生生徒及び児童で、引率職員が付き添い、所属学校の長又は主催団体の代表者が行事への参加を証明したものをいいます。
・学校教育法第1条で規定する学校のうち大学を除くものを対象とし、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。
(注意)ただし、年齢12歳未満の方は、上記1により課税が免除されます。

5.日帰りで入浴する者
宿泊をせず、日帰りにより入浴する方については、課税が免除されます。

6.災害の被災者又は災害の復興支援活動に無償で参加した方で、市長が認めるもの
・「災害の被災者」とは、災害対策基本法で規定される災害において、罹災証明書等により被災したことが確認できる方をいいます。
・「災害の復興支援活動に無償で参加した方」とは、災害対策基本法で規定される災害において、復興支援活動(いわゆる災害ボランティア)に無償で参加した方をいいます。災害ボランティアセンターが発行する「災害ボランティア活動証明書」等により確認を行います。

 

(注意)納税の方法及び課税免除について、詳しくは「入湯税 特別徴収の手引き」(PDFファイル)をご覧ください。

経営に関する申告

下記の1,2に該当する場合は、鉱泉浴場の施設の内容などについて必要な事項を記載した申告書を竹田市まで提出してください。

1.新たに鉱泉浴場を経営しようとする場合

経営開始日の前日までに、必要事項を記入した「経営申告書」を竹田市に提出し

てください。

2.提出した経営申告書の内容に変更があった場合(経営を休廃業する場合も含む)

直ちに変更内容について記入した「経営状況変更届出書」を竹田市に提出してく

ださい。

入湯税に係る諸様式

参考様式

帳簿(入湯税管理台帳)(Excelファイル:12.9KB)

(注意)帳簿は、上記の様式と同様の内容が記載されたものあれば任意の様式でもかまいません。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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