固定資産税、都市計画税

更新日:2024年04月24日

固定資産税・都市計画税とは?

固定資産税は、固定資産(土地、家屋、償却資産)に課税される地方税で、資産価値に応じた額を毎年納めていただく税金です。
(注意)償却資産とは、会社や個人で商店や農業などを経営している方や、賃貸アパートなどを貸し付けている方が、その事業の用に供することが出来る資産のことです。
また、土地、家屋を除く、事業のために用いる事の出来る有形の資産で、減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に計上されるものも含みます。

都市計画税は、公園、道路、下水道などの都市施設の建築、整備などの都市計画事業に充てるために、都市計画地域内の土地と家屋を対象に課税される地方税で、固定資産税とあわせて毎年納めていただく税金です。

都市計画税

合併後も納税義務者の変更はありません。
都市計画区域として指定されている地区に固定資産をお持ちの方のみ課税されます。
固定資産税とあわせて納税していただきます。
税率は、0.10%です。
荻地域・久住地域・直入地域には、都市計画税の対象となる地区はありません

誰が納めるの?

毎年、1月1日(賦課期日)に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方に納税義務があります。
なお、法務局に登記されている固定資産については、原則として、1月1日(賦課期日)の登記名義人に納税義務が生じます。

いつ納めるの?

固定資産税は年4回の納期ごと、または全期一括にて納めていただきます。

納期限(年により異なる場合があります)

  • 第1期(4月末)
  • 第2期(7月末)
  • 第3期(9月末)
  • 第4期(11月末)

納付には口座振替が便利です。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

納期

(注意)納期前納付報奨金については平成20年度より廃止となりました。

税額の計算方法はどうするの?

課税標準額に税率を乗じて税額を計算します。

税額 = 課税標準額 × 税率(固定資産税1.40%、都市計画税0.10%)
(注意)固定資産の価格(評価額)は、国(総務大臣が告示)が示す「固定資産評価基準」によって評価し、この評価額を基に課税標準額を算出します。

免税点について

同一所有者における課税標準額が、土地の場合は30万円未満(一筆ごとではなく合算)、家屋の場合は20万円未満(一棟ごとではなく合算)、償却資産の場合は150万円未満(合算)の場合は、免税点未満となり、課税されません。

償却資産について

毎年1月1日(賦課期日)において、償却資産を所有している方は1月31日までに申告書の提出をお願いします。
原則として取得価格が10万円以上の事業用資産は、申告が必要です。
また、所得税法または法人税法の所得計算上、償却資産として固定資産勘定に計上した資産(これに類する資産で所得税または法人税を課されない者が有するものを含みます)は、10万円未満の資産でも申告の対象となります。
資産の増減のない場合や、転出や廃業した場合も提出をお願いします。
自動車税及び軽自動車税の課税対象となっている自動車・軽自動車・小型特殊自動車(トラクター)などは、申告の対象になりませんので申告書提出の必要はありません。

(注意)申告すべき事項について虚偽・過少の申告をした場合や正当な理由がなく申告をしない場合は、地方税法第385条、第386条の罰則規定により罰金または、過料を科せられる場合があります。
また、地方税法第354条の2の規定により、税務署が保有する国税資料の閲覧を行っています。
閲覧の結果、地方税法第353条(質問検査権)および第408条(実地調査)に基づいて資料の提供、実地調査を行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。
また、調査の結果修正申告をお願いすることがあります。
資産の取得年次に応じて地方税法第17条の5第3項の規定により遡及(最長5年間)することがあります。

eLTAX(エルタックス)(電子申告等)について

竹田市では平成23年12月19日より、eLTAX(エルタックス)の受付けを始めています。これにより、固定資産税(償却資産)にに関する諸手続・申告等がインターネットを介して電子的に行うことが可能となります。利用可能な手続きの種類、条件等はeLTAX(エルタックス)特設ページをご覧ください。

家屋の新築・増築・取り壊しについて

家屋の新築・増築・取り壊しがあった場合は、固定資産税を課税するための調査(家屋調査)をします。
担当職員が現地に伺います。建物の室内・外観の調査をするため、立会いをお願いします。
なお、日程は担当職員からご連絡させていただきます。
毎年6月頃から家屋調査を行います。調査を早めにご希望される方は、税務課資産係家屋担当までご連絡ください。
また、共同住宅等の貸家を新築(増築)された場合は、借家人が入居される前にご連絡ください。

調査の際に用意いただくもの

家屋の平面図、立面図、矩形図(作成している場合)のコピー1部ずつ

土地の地目変更について

土地の地目が変更された場合は、税務課資産係までご連絡をお願いします。
固定資産税を課税するための調査(土地現況調査)をします。

縦覧制度

縦覧とは、納税者が、他の土地や家屋の評価額と比較して、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断できるようにするため、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を納税者の縦覧に供する制度です。
竹田市で固定資産税を納税している方(委任状でも可)であれば、

所在地、地目、地積、評価額 など
を縦覧することが出来ます。

縦覧期間 毎年4月1日から第1期納期限まで
縦覧場所 竹田市税務課 資産係

固定資産税・都市計画税の減免制度

納税者や固定資産に特別の事情があるときには、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。
詳しくは、税務課資産係までお問い合わせください。
(納期限までに減免申請書を税務課資産係まで提出していただく必要があります。また、減免する税額は減免申請がなされた日以降の納期分からの減免となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 資産係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線127・128・129)

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