固定資産税に係る各種減額制度について

更新日:2022年10月07日

住宅の耐震改修による固定資産税の減額措置について

耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たすものについては申告することで固定資産税が減額されます。この制度についての詳細は以下のとおりです。

■減額要件

1. 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を完了し、現行の耐震基準に適合する改修工事が行われた旨の証明があること。

2. 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。

3. 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円以上であること。

■減額期間

耐震改修工事完了の翌年から、以下のように適用されます。

減額期間
耐震工事が完了した日 固定資産税の減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分
平成25年1月1日~令和6年12月31日 1年度分

※通行障害既存耐震不適格建築物である場合には、耐震改修工事完了の翌年から2年度分となります。

■減額内容

改修工事を行った家屋1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税が2分の1減額されます。

※都市計画税は減額されません。

※バリアフリー改修等、その他の固定資産税減額措置と重複して適用することは出来ません。

■申請手続き

改修工事完了後3か月以内に、耐震改修に伴う住宅(減額)申告書(Excelファイル:35.5KB)に必要事項を記入し、下記添付書類と併せて税務課資産係までご提出ください。

〇添付書類

・現行の耐震基準に適合する工事であることを証する書類(増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書)

・耐震改修工事に要した費用を証する書類

・耐震改修により長期優良住宅となった場合は、認定通知書の写し

住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置について

高齢者、障がいのある方等の居住の安全性および容易性向上の目的で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告することで固定資産税が減額されます。この制度についての詳細は以下のとおりです。

■減額要件

1. 新築してから10年以上経過した建物(賃貸住宅を除く)で、当該床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(併用住宅の場合、人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が2分の1以上であること。)

2. 当該家屋に65歳以上の方、介護保険法の要支援若しくは要介護の認定を受けている方、障がいのある方のいずれかの方が居住していること。

3. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が完了していること。

4. 下記対象工事を実施し、当該工事費が50万円以上であること。(高齢者・障害者住宅改造費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除した自己負担金により算定されます。)

〇対象工事

1.廊下の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良 5.手すりの設置

6.屋内の段差解消 7.ドアの引き戸への取替え 8.床表面の滑り止め化

■減額期間

改修工事が完了した翌年の1年度分に限ります。

■減額内容

改修工事を行った家屋1戸あたり100平方メートルまでの固定資産税の3分の1が減額されます。

※都市計画税は減額されません。

※耐震改修等その他の固定資産税の減額を受けられている方、すでに当該減額の適用を受けたことのある方は減額されません。(省エネ改修工事による減額との併用は可能となります。)

 

■申請手続き

改修工事完了後3か月以内に、高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う住宅(減額)申告書(Excelファイル:38.5KB)に必要事項を記入し、下記添付書類と併せて税務課資産係までご提出ください。

〇添付書類

・納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載がある場合は不要です。)

・改修工事に係る明細書(当該工事の内容および費用の確認が出来るもの)

・改修工事個所の写真(改修前・後)

・領収書(改修工事費用を支払ったことを確認出来るもの)

・住宅改造補助金交付および介護給付金の決定(確定)通知書等の写し

・減額要件を満たす各居住者について添付を要する書類

65歳以上の方・・・住民票の写し

要支援および要介護認定者・・・介護保険の被保険者証の写し

障がいのある方・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し

住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置について

省エネ改修工事を行った既存住宅に関して、一定の要件を満たすものについては申告することで固定資産税が減額されます。この制度についての詳細は以下のとおりです。

■減額要件

1. 平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(併用住宅の場合、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が、家屋全体の床面積に対し2分の1以上であること。)

2. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、下記対象工事が行われ、一定の省エネ基準に適合することとなった住宅。

〇対象工事

ア:窓の改修工事(複層ガラス化等)・・・必須

イ:窓の改修工事と併せて行ういずれかの工事

・床の断熱工事 ・天井の断熱工事 ・壁の断熱工事

3. 改修工事費用が1戸あたり60万円超、または断熱改修に係る工事費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費用と合わせて60万円超であること。

■減額期間

改修工事が完了した翌年の1年度分に限ります。

■減額内容

改修工事を行った家屋1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税が3分の1減額されます。

※都市計画税は減額されません。

※住宅耐震改修工事による固定資産税の減額措置との併用は出来ませんが、バリアフリー改修工事による減額措置との併用は可能となります。(減額分が3分の1から3分の2へ変更となります。)

■申請手続き

改修工事完了後3か月以内に、熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う住宅(減額)申告書(Excelファイル:38KB)に必要事項を記入し、下記添付書類と併せて税務課資産係までご提出ください。

〇添付書類

・納税義務者の住民票(申告書に個人番号の記載がある場合は不要です。)

・熱損失防止改修工事証明書

・熱損失防止改修工事に要した費用を証する書類

その他の固定資産税に関する減額制度について

その他の固定資産税に関する減額制度についてお知りになりたい方は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 資産係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線127・128・129)

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