令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます

更新日:2023年03月13日

「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日付けで成立したことに伴い、不動産(土地・家屋)の相続について大きく見直しが行われます。

・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。

・法律の施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合も申請義務が生じます。

・遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

 

住所変更登記等の申請の義務化について(令和8年4月までに施行)

所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、5万円以下の過料が科されることがあります。

相続土地国庫帰属制度について(令和5年4月27日施行)

審査手数料と、一定の負担金を納付することを条件に土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度となっており、申請窓口は法務局となります。負担金については、一般的に「10年分の土地管理費等」と言われています。

新制度について

詳しくは法務局ホームページを御覧いただくか、大分地方法務局にお問い合わせください。なお、相続登記の申請先は大分地方法務局竹田支局となります。

 

大分地方法務局登記部門

ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html

電話:097-532-3161

大分地方法務局竹田支局(相続登記に関するお問い合わせ)

電話:0974-62-2315

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 資産係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線127・128・129)

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