令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

更新日:2026年08月20日

源泉徴収票のみなし提出の特例

給与や公的年金等の支払いをされている事業所の皆様へ、提出手続きが簡素化されます。

源泉徴収票のみなし提出の特例の概要

令和9年1月1日以降、源泉徴収票の税務署への提出が不要になります。 

給与や公的年金等の支払をする事業者の方はこれまで給与支払報告書(市町村宛)と源泉徴収票(管轄税務署宛)の双方を提出する必要がありましたが、令和9年1月1日以降の提出分からは、市町村へ「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」を提出した場合は、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。

令和9年1月から 源泉徴収票の 提出方法が変わります(PDFファイル:1.2MB)

受給者の源泉徴収票について

税務署への提出は不要になりますが、受給者(従業員や年金受給者)の皆様への源泉徴収票の作成・交付は引き続き行う必要がありますのでご注意ください。

「給与所得の源泉徴収票」等に関する重要なお知らせ

国税局・税務署では政府の推進するデジタル化の一環として、「給与所得の源泉徴収票」等の電子提出を推進しています。

令和8年以降分は給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書(総括表)・給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表は郵送する年末調整関係書類には同封せず、窓口にも設置しないためご注意ください。

なお、手書き用の用紙が必要な場合は国税庁ホームページから取得できます。

「給与所得の源泉徴収票」等に関する重要なお知らせ(PDFファイル:642KB)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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