未登記家屋の所有者変更届について

更新日:2024年06月27日

未登記家屋とは、法務局に登記されていない家屋を指します。

相続、贈与、売買等による所有者の変更について、登記された家屋であれば、法務局

での手続きとなりますが、未登記家屋については、市役所での所有者変更手続き(固

定資産税に関する届出)が必要となります。なお、手続きの窓口は税務課資産係及び

各支所となりますので、よろしくお願いいたします。

未登記家屋の所有者変更に関する提出書類は以下のとおりです。

 

〇提出書類

未登記家屋の所有者変更届(Excelファイル:44.5KB)

・原因証明(遺産分割協議書、贈与証明書、売買契約書等)

 

〇注意事項

・未登記家屋の所有者変更は届出のあった年の翌年からとなります。

・届出がない場合、家屋の前所有者に対して課税されますので、所有者変更があった

場合は速やかに手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 資産係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線127・128・129)

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