結婚・離婚

更新日:2024年04月18日

結婚(届出の手続)

届出の期間

届出の期間は特に定められていません。お二人の希望する日に届け出てください。ただし、実際には結婚生活に入っていても、届け出をしないと法律上の夫婦とは認められません。

届出場所

お二人のいずれかの本籍地または所在地の市区町村へ届け出てください。
竹田市に届け出るときは、本庁市民課、各支所市民係のいずれかへ届け出てください。

(注意)婚姻届は、市役所の休みの日や受付時間外にも届け出ることができますが、書類は管理人室でお預かりすることになりますので、次の点に留意してください。

  • 翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受付処理することになります。書類の記載に不備があった場合は、後日改めてお越しいただくこともありますのでご了承ください。
  • 提出いただいた日(市役所管理人室でお預かりした日)が届出日として戸籍に記載されます。
  • 届出日として記載する日を指定し、前もって受け付けることはできません。
  • 本人確認書類(運転免許書・パスポート等)が必要ですのでお持ちください。
  • 記載される日を指定したい方は、必ずご希望の日に届出書を提出してください。

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

  1. 婚姻届書1通(様式は全国共通ですので、最寄の市区町村役場にお申し出ください)
    届出書の右半分には、成年に達した証人二人の署名が必要です。また、未成年者は、父母の同意書が別途必要です。
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  3. 婚姻届を提出する場合は、必ず日中に連絡可能な電話番号を記入してください

※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。

住所の異動

婚姻届によって住所の異動はできません。住所の異動があったときは、住所の異動届を別にしてください。
ただし、住所の異動届は平日しか受け付けられませんのでご了承ください。
(婚姻により転入の方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書が必要です)

(注意)ご不明な点は、届出先の窓口でお尋ねください。

離婚(届出の手続)

届出の期間

  1. 協議離婚(夫婦間の話し合いで離婚)の場合は、届出によって効力を生ずるので届出に期間はありません。
  2. 裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定日から10日以内に離婚届を出してください。

届出場所

夫婦の本籍地又は所在地の市区町村へ届けてください。
竹田市に届け出る時は、本庁市民課、各支所市民係のいずれかへ届け出てください。

(注意)離婚届は、市役所の休みの日や受付時間外にも届け出ることができますが、書類は管理人室でお預かりすることになりますので、次の点に留意してください。

  • 翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受付処理することになります。
    書類の記載に不備があった場合は、後日改めてお越しいただくこともありますのでご了承ください。

届出人

協議離婚

夫と妻(窓口にお越しになる方はどちらか一方で構いません)

裁判離婚

裁判の訴えを提起した方。
ただし、訴えを提起した方が届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届け出ることができます。
また、調停調書等に「相手方の申出により離婚する。」旨の記載があるときは、届出期間内であっても相手方からも届出することができます。

届出に必要なもの

  1. 離婚届書1通(全国共通の様式ですので、最寄りの市区町村役場へお申出ください)
    (注意)協議離婚の場合は、届書右半分に成年に達した証人二人の署名が必要です。
  2. 裁判離婚の場合、調停調書の謄本または審判書、判決書の謄本と確定証明書が必要です。

※令和6年3月1日以降は戸籍謄本の添付は不要です。

(注意)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届を別にしてください。

住所の異動

離婚届によって住所の異動はできません。
住所の異動があったときは、住所の異動届を別にしてください。(離婚により転出の方は、転出先で転出証明書が必要となります)
ただし、住所の異動届は平日しか受け付けられませんのでご了承ください。

(注意)離婚届に際しては、事前に届出先の窓口で手続方法のご相談をしていただくことをお薦めします。

離婚の際に称していた氏を称する届について

離婚後も婚姻中の氏を継続して称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。

お問い合わせ先

  • 竹田市役所市民課 電話 0974-63-4804
  • 荻支所市民係 電話 0974-68-2211
  • 久住支所市民係 電話 0974-76-1111
  • 直入支所市民係 電話 0974-75-2211

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市市民課 市民係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線111・112・113)

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