子ども医療費助成事業

更新日:2022年01月04日

子ども医療費助成事業

竹田市では、子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、保健の向上を図るため、医療費の自己負担額を助成しています。平成30年4月診療分から、小中学生の医療費助成の内容が拡充されました。

改正内容

  1. 小中学生の通院・歯科に係る一部自己負担金(1日あたり500円)を廃止。
  2. 小中学生の通院・歯科・調剤については、平成30年4月診療分より現物給付(注釈1)にて助成。(未就学児の変更はありません)
助成詳細

助成対象

対象となる医療費

平成30年3月31日診療分まで
(一部自己負担金)

平成30年4月診療分から
(一部自己負担金)

未就学児

入院(注釈)・通院
歯科・調剤

なし

なし

小・中学生

入院(注釈)・調剤

なし

なし

小・中学生

通院・歯科

1日500円の一部自己負担金
(1医療機関につき月4回までを上限とする)

なし

医療機関窓口で医療費を支払わなければならない場合

  • 受給資格者証の提示がない場合
  • 県外の医療機関等で受診した場合
  • 訪問看護、柔道整復(整骨院)、補装具の作成

(注釈)医療費を支払った場合は、診療月の翌月から1年以内に子ども医療費助成金交付申請書に必要事項を記入の上、子育て世代包括支援センター(社会福祉課内)または各支所の窓口で医療費の返還手続きを行ってください。

助成対象外

  • 乳幼児健診、交通事故など健康保険が使えない場合や、診断書等の文書作成料や保険適用外の患者負担金は助成の対象になりません。
  • 学校等でのけがにより日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合は、子ども医療費の助成対象になりません。

変更の届出が必要な場合

現在「子ども医療受給資格者証」をお持ちの方で、次の変更があった場合には、14日以内に届出をお願いします。

  1. 竹田市外へ転出するとき
  2. 加入している健康保険が変わったとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき
  4. 住所・氏名が変わったとき

届出に必要なもの

子ども医療費受給資格者証・子どもの健康保険証(最新のもの)・印鑑

参考

  • (注釈1)現物給付
     医療機関等の窓口で受給資格者証を提示することにより、医療保険制度における一部負担金の支払いはありません。
  • (注釈2)償還払い
     医療機関等の窓口で、医療保険制度における一部負担金を一旦支払い、その後助成金交付申請に基づき市から助成いたします。

詳しくは、子育て世代包括支援センター(社会福祉課内)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市こども家庭センター

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823

お問い合わせはこちら