保育所・認定こども園について
令和6年度保育所(保育園)および認定こども園入所のご案内 (PDFファイル: 7.4MB)
「就労証明書(標準様式)」をダウンロード出来ます
保育時間が保護者の就労時間によって2つに区分されるようになります。
区分 |
就労時間 |
保育時間 |
---|---|---|
保育標準時間 |
月120時間以上 |
最長11時間(注釈) |
保育短時間 |
月64時間以上120時間未満 |
最長8時間(注釈) |
(注釈)保育時間の設定は、各施設によって異なります。
保育の必要性の事由のうち、就労を状況を証明する「就労証明書」については、下記データをダウンロードし、ご活用ください。
教育・保育施設等
竹田市内の教育・保育施設について
竹田市内には、次の教育・保育施設等があります。
公立保育所
竹田保育所(認可保育所)
- 竹田市大字会々1637番地8
- 電話:0974-63-1080
都野保育所(認可保育所・公設民営)
- 竹田市久住町大字栢木6131番地1
- 電話:0974-77-2201
久住保育所(認可保育所・公設民営)
- 竹田市久住町大字久住6509番地
- 電話:0974-76-0057
(注意)公設民営とは、市が施設を設置し、その運営を民間の団体に委託することです。
私立保育園
小羊保育園(認可保育所)
- 竹田市大字竹田2625番地2
- 電話:0974-63-2345
玉来保育園(認可保育所)
- 竹田市大字玉来974番地
- 電話:0974-63-0378
私立認定こども園
荻げんきこども園(認定こども園)
- 竹田市荻町馬場452番地
- 電話:0974-68-2101
なおいりこども園(認定こども園)
- 竹田市直入町大字長湯8195番地28
- 電話:0974-75-2380
私立幼稚園
しらゆり幼稚園(幼稚園)
- 竹田市大字竹田2509番地
- 電話:0974-63-2223
公立幼稚園
竹田幼稚園(幼稚園)
- 竹田市大字会々1636番地122
- 電話:0974-63-1081
南部幼稚園(幼稚園)
- 竹田市大字君ヶ園1158番地3
- 電話:0974-63-1084
認可外保育施設
あさひヶ丘保育園(保育所)
- 竹田市大字会々3502番地3
- 電話:0974-63-3610
キンダールーム(保育所)
- 竹田市久住町大字栢木5844番地1
- 電話:0974-77-2277
保育所(園)・認定こども園・私立幼稚園の申し込みについて
- 4月からの利用…毎年12月受付開始(市報等でお知らせします。)
- 途中からの利用…随時(ただし、定員を超過する場合利用できないことがあります。)
- 認可外保育施設(あさひヶ丘保育園、キンダールーム)については、施設に直接お申し込みください。
公立幼稚園 |
教育委員会 電話0974-63-4833 |
---|---|
私立幼稚園 |
しらゆり幼稚園 電話0974-63-2223 |
認可保育所(園)・認定こども園 |
こども家庭センター 電話0974-63-4823 |
認可外保育施設 |
あさひヶ丘保育園 電話0974-63-3610 キンダールーム 電話0974-77-2277 |
保育所・認定こども園等の制度について
平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」がはじまりました
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしました。
新制度では保育所(保育園)、認定こども園及び幼稚園の施設を利用するために認定を受ける必要があります。市内の認可保育所(認定こども園を含む)については、認定申請と入所(入園)申込を一つの様式で同時に行っていただいた後、認定審査及び利用調整(入所選考)を行い、支給認定結果と併せて利用調整結果(入所承諾または入所保留)を通知します。
また、新制度では就労時間等により「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの利用時間区分があります。「保育標準時間」は保護者の1か月当たりの就労時間が120時間以上の場合で、最長11時間の利用ができます。保護者(父母)いずれかの1か月当たりの就労時間が120時間未満である場合は、原則として「保育短時間」となり、保育所等が設定する8時間以内の利用となります。設定時間を超えての利用は延長保育となり、別途費用負担が発生します。
入所・入園するためには教育・保育の必要性に応じた認定・利用申請が必要です
(1)認定申請
(注意)認定申請を行うことで3つの区分に分けられます。
認定区分 |
年齢等 |
利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定(教育標準時間認定) |
満3歳以上の子ども |
幼稚園・認定こども園 |
2号認定(保育認定) |
満3歳以上の子ども |
保育所・認定こども園 |
3号認定(保育認定) |
満3歳未満の子ども |
保育所・認定こども園 |
「2号・3号認定」を受ける人は…?
保育を必要とする事由のいずれかに該当することが必要です。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、自営業など)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障がい
- 同居又は長期入院している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学
- 虐待や夫婦間暴力などのおそれがあること
- 育児休業取得中に、すでに保育を利用している
- 子どもがいて継続利用が必要であること
- その他上記に類する状態として市町村が認める場合
(2)利用申請
1号認定を受けて利用する施設(幼稚園・認定こども園)
すでに施設を利用している場合
今後新たに施設を利用する場合
2号認定・3号認定を受けて利用する施設(保育所・認定こども園・地域型保育)
すでに施設を利用している場合
今後新たに施設を利用する場合
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市こども家庭センター
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823
お問い合わせはこちら
更新日:2024年04月01日