退職所得に対する個人市県民税の特別徴収について

更新日:2022年10月07日

分離課税の対象となる退職所得にかかる個人住民税の徴収については、退職手当等の支払者(事業者)が退職所得にかかる税額を計算し、特別徴収義務者として退職手当等を支払う際に支払金額からその税額を差し引いて、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者(納税義務者)の住所所在の市町村に納入することになっています。(地方税法第328条、地方税法第328条の5)

計算方法

平成25年1月1日以降の退職所得に対する個人市県民税額は、以下のとおりの計算となります。

退職所得の計算

退職所得=(退職金−退職所得控除額)×1/2

  • (注意)勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、上記計算式の1/2は適用されません。
  • (注意)退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。

退職所得控除額

勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない時は80万円)
勤続年数20年超え 800万円+70万円×(勤続年数−20年)

  • (注意)勤続年数に1年未満の端数がある場合は、たとえ1日でも1年で計算します。
  • (注意)在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記により計算した金額に100万円が加算されます。

税額

退職所得×10%(市民税6%・県民税4%)

  • (注意)100円未満の端数切捨て
  • (注意)退職所得に係る個人住民税の10%税額控除は廃止されました。(廃止前:退職所得×10%×90%)

納入について

納入期限

退職手当を支払い、市民税・県民税を特別徴収した日の翌月10日までに納入してください。

納入方法

竹田市の「納入書(給与特別徴収の納入書に同じ)」を使用してください。必ず裏面の「納入申告書」に内訳を記入してください。「納入書」がない場合は税務課課税係までご連絡ください。
また、「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収税額納入内訳書」にも記入のうえ、竹田市へ提出してください。

(注意)マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月1日より「納入申告書」に特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は事業主の個人番号)を記載することが義務付けられました。

法人事業主の方

平成28年1月1日以降に番号記入欄のない旧様式の納入申告書を使用される場合は、氏名又は名称の下の余白に法人番号を記入し、金融機関へ提出してください。

個人事業主の方

平成28年1月1日以降は、様式の新旧にかかわらず、納入書裏面の納入申告書は金融機関に提出していただくことができません。納入申告書の提出については税務課課税係(097-463-1111 内線125)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

お問い合わせはこちら