○竹田市名誉市民条例施行規則
平成17年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市名誉市民条例(平成17年竹田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第4条 名誉市民の功績は、市報に掲載して公表する。
(特典及び待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 条例第3条第2項の年金の額は36万円とし、これを支給する事由が生じた年から始め、権利が消滅した年で終わり、毎年4月に支給する。
(2) 市の公の式典への参列
(3) 市の指名する公の施設又は財産の使用料の免除
(4) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた特典又は待遇
第6条 名誉市民が死亡したときは、相当の礼を持って弔慰することができる。
(名誉市民台帳)
第7条 名誉市民の事績並びに特典及び待遇等の記録保存のため様式第4号の名誉市民台帳を備えるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則37・全改)