○竹田市名誉市民条例施行規則

平成17年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市名誉市民条例(平成17年竹田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民の選定)

第2条 条例第2条により市長が名誉市民を選定したときは、様式第1号による名誉市民選定書を交付する。

(顕彰の方法)

第3条 名誉市民に贈呈する表彰状は様式第2号、名誉市民章は様式第3号によるものとする。

(公表)

第4条 名誉市民の功績は、市報に掲載して公表する。

(特典及び待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 条例第3条第2項の年金の額は36万円とし、これを支給する事由が生じた年から始め、権利が消滅した年で終わり、毎年4月に支給する。

(2) 市の公の式典への参列

(3) 市の指名する公の施設又は財産の使用料の免除

(4) 本人の生活に対する便宜の供与又は援護

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた特典又は待遇

第6条 名誉市民が死亡したときは、相当の礼を持って弔慰することができる。

(名誉市民台帳)

第7条 名誉市民の事績並びに特典及び待遇等の記録保存のため様式第4号の名誉市民台帳を備えるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平24規則37・全改)

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竹田市名誉市民条例施行規則

平成17年4月1日 規則第4号

(平成24年8月1日施行)