○竹田市名誉市民条例

平成17年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、市住民又は市に縁故の深い者で、公共福祉の増進又は文化の進展に貢献し、社会の公益及び文化に偉大な功績を残した者に対し竹田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、感謝の意を表することを目的とする。

(名誉市民の選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰の方法)

第3条 名誉市民に対しては、表彰状、名誉市民章及び記念品を贈る。

2 市長は、必要と認めた場合は、名誉市民章に代えて年金を支給することができる。

3 名誉市民の功績は、最も適当な方法により一般に公表する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉市民に対しては、市長の定めるところにより特別待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉市民でなくなった者は、前条の規定によって与えられた特典及び待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市名誉市民条例(昭和36年竹田市条例第1号)荻町名誉町民条例(平成2年荻町条例第11号)久住町名誉町民条例(昭和54年久住町条例第1号)又は直入町名誉町民条例(昭和50年直入町条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により名誉市民又は名誉町民に選定された者は、第2条の規定により名誉市民に選定された者とみなす。この場合において、合併前の条例の規定により与えられた特別待遇及び特典は、第4条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

竹田市名誉市民条例

平成17年4月1日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)