○竹田市政治倫理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市政治倫理条例(平成17年竹田市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公的任務)

第2条 条例第3条第1項第1号の公的任務とは、社会的に通常行われている諸行事に出席する場合をいい、おおむね次の場合をいう。

(1) 業者等の年次総会、記念行事等に来賓として招待されるとき。

(2) 業者等が行う公共事業の起工式等に来賓として招待されるとき。

(3) 市と業者等業界が共催して行う諸行事に来賓として招待されるとき。

2 私的なことで業者等の冠婚葬祭に招待され、又は出席したときは、公的任務に準じたものとみなす。

(調査請求)

第3条 条例第4条第2項の規定による市民の調査請求は、様式第1号によるものとする。

2 条例第5条の規定による市長の調査請求は、様式第2号によるものとする。

3 条例第6条の規定による議長の調査請求は、様式第3号によるものとする。

(請求者への回答)

第4条 条例第8条の規定による市長又は議長の回答書は、様式第4号によるものとする。

(委員の構成)

第5条 条例第11条第2項に規定する竹田市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 弁護士 1人

(2) 税理士又は公認会計士 1人

(3) 市内の学識経験者等 5人

(審査会の運営)

第6条 審査会の運営は、次のとおりとする。

2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審査会の会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会の報告)

第7条 条例第11条第6項の報告書は、様式第5号によるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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竹田市政治倫理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)