○竹田市行政組織条例

平成17年4月1日

条例第8号

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、同項に規定する内部組織として、次に掲げる課等を設けるものとする。

(1) 総務課

(2) 総合政策課

(3) 情報推進課

(4) 財政課

(5) 税務課

(6) 市民課

(7) 社会福祉課

(8) 高齢者福祉課

(9) 保険健康課

(10) 環境課

(11) 人権・部落差別解消推進課

(12) 農政課

(13) 畜産振興課

(14) 農林整備課

(15) 商工観光課

(16) 建設課

(17) 上下水道課

(平27条例1・全改、平28条例7・平29条例1・平31条例2・令4条例1・一部改正)

(分掌事務)

第2条 総務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の行政一般及び議会に関すること。

(2) 人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 秘書及び交際に関すること。

(5) 公印及び文書に関すること。

(6) 防災及び交通安全対策に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 広聴に関すること。

(9) 他課の所管に属さない事項に関すること。

(平21条例1・全改、平22条例23・平25条例2・令3条例21・一部改正)

第3条 総合政策課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地域振興に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 広報に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・平24条例2・令3条例21・令4条例1・一部改正)

第4条 情報推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 情報化推進に関すること。

(2) ケーブルネットワークに関すること。

(令4条例1・追加)

第5条 財政課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市の予算、財政に関すること。

(2) 市有財産に関すること。

(3) 建設工事、委託業務及び物品購入に係る入札並びに検査に関すること。

(4) 工事成績評定評価に関すること。

(5) 競争入札参加資格審査に関すること。

(6) 入札制度改革に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第4条繰下、平24条例2・旧第5条繰上、平29条例1・旧第4条繰下、平31条例2・旧第5条繰上、令4条例1・旧第4条繰下、令5条例15・一部改正)

第6条 税務課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第5条繰下、平24条例2・旧第6条繰上、平29条例1・旧第5条繰下、平31条例2・旧第6条繰上、令4条例1・旧第5条繰下)

第7条 市民課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 諸証明に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第6条繰下、平24条例2・旧第7条繰上・一部改正、平29条例1・旧第6条繰下・一部改正、平31条例2・旧第7条繰上、令4条例1・旧第6条繰下・一部改正)

第8条 社会福祉課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(平27条例1・全改、平29条例1・旧第7条繰下、平31条例2・旧第8条繰上・一部改正、令4条例1・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 高齢者福祉課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 竹田市福祉事務所設置条例に規定する事務に関すること。

(平27条例1・全改、平29条例1・旧第8条繰下、平31条例2・旧第9条繰上、令4条例1・旧第8条繰下)

第10条 保険健康課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

(2) 健康づくり及び健康増進に関すること。

(3) 地域医療に関すること。

(4) 感染症予防に関すること。

(平27条例1・追加、平29条例1・旧第9条繰下、平31条例2・旧第10条繰上・一部改正、令4条例1・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 環境課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 廃棄物対策に関すること。

(令4条例1・追加)

第12条 人権・部落差別解消推進課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人権啓発に関すること。

(2) 部落差別解消の推進に関すること。

(3) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第10条繰下、平24条例2・旧第11条繰上、平25条例2・一部改正、平27条例1・旧第10条繰下、平31条例2・旧第11条繰上・一部改正、令4条例1・旧第10条繰下)

第13条 農政課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農業振興に関すること。

(2) 林業振興に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第11条繰下、平24条例2・旧第12条繰上、平27条例1・旧第11条繰下、平31条例2・旧第12条繰上、令4条例1・旧第11条繰下・一部改正)

第14条 畜産振興課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 畜産振興に関すること。

(令4条例1・追加)

第15条 農林整備課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農業農村整備に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 治山・林道に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第12条繰下、平24条例2・旧第13条繰上、平27条例1・旧第12条繰下、平31条例2・旧第13条繰上、令4条例1・旧第12条繰下)

第16条 商工観光課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 商工業に関すること。

(2) 労政に関すること。

(3) 観光に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第13条繰下、平24条例2・旧第14条繰上、平27条例1・旧第13条繰下、平31条例2・旧第14条繰上、令4条例1・旧第13条繰下)

第17条 建設課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 市営住宅に関すること。

(3) 建築に関すること。

(4) 都市計画及び都市整備に関すること。

(平21条例1・追加、平22条例23・旧第14条繰下・一部改正、平24条例2・旧第15条繰上・一部改正、平27条例1・旧第14条繰下、平28条例7・一部改正、平31条例2・旧第15条繰上・一部改正、令4条例1・旧第14条繰下)

第18条 上下水道課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上水道及び簡易水道に関すること。

(2) 生活排水対策に関すること。

(平29条例1・追加、平31条例2・旧第16条繰上、令4条例1・旧第15条繰下)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。

(平21条例1・旧第3条繰下・一部改正、平22条例23・旧第16条繰下・一部改正、平24条例2・旧第17条繰上、平28条例7・旧第16条繰下、平29条例1・旧第17条繰下、平31条例2・旧第18条繰上、令4条例1・旧第16条繰下・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(竹田市行政組織条例の一部を改正する条例の廃止)

2 竹田市行政組織条例の一部を改正する条例(平成21年竹田市条例第38号)は、廃止する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(第7条中「戸籍、住民基本台帳、外国人登録」を「戸籍及び住民基本台帳」に改める部分に限る。)及び第2条から第4条までの改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(竹田市簡易水道設置条例の一部改正)

2 竹田市簡易水道設置条例(平成17年竹田市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市環境審議会条例の一部改正)

3 竹田市環境審議会条例(平成17年竹田市条例第157号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市水道事業の設置に関する条例の一部改正)

4 竹田市水道事業の設置に関する条例(平成17年竹田市条例第242号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市水道事業給水条例の一部改正)

5 竹田市水道事業給水条例(平成17年竹田市条例第244号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

6 竹田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成21年竹田市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市水道料金等審議会設置条例の一部改正)

7 竹田市水道料金等審議会設置条例(平成27年竹田市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(竹田市男女共同参画推進委員会設置条例の一部改正)

2 竹田市男女共同参画推進委員会設置条例(平成18年竹田市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(竹田市総合計画審議会条例の一部改正)

2 竹田市総合計画審議会条例(平成17年竹田市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国土利用計画(竹田市計画)策定審議会条例の一部改正)

3 国土利用計画(竹田市計画)策定審議会条例(平成17年竹田市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市環境審議会条例の一部改正)

4 竹田市環境審議会条例(平成17年竹田市条例第157号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

5 竹田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成21年竹田市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市行政組織条例

平成17年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第8号
平成21年2月4日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第23号
平成24年3月26日 条例第2号
平成25年3月22日 条例第2号
平成27年3月26日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第7号
平成29年3月22日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第2号
令和3年6月30日 条例第21号
令和4年3月3日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第15号