○竹田市白百合保護条例施行規則

平成17年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市白百合保護条例(平成17年竹田市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護地域の指定)

第2条 条例第2条第2項に規定する保護地域指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保護地域の名称

(2) 保護地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる区域

(保護事業執行の申請)

第3条 白百合を保護及び増殖しようとする団体又は個人(以下「保護団体等」という。)は、保護事業執行許可申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(保護事業執行の許可)

第4条 市長は、前条に規定する許可申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認められる保護団体等に対し、保護事業執行許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(特別地区の指定)

第5条 条例第5条第3項に規定する特別地区指定の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 特別地区の名称

(2) 特別地区(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域

(3) 特別地区内における行為の制限

(行為の許可申請)

第6条 条例第6条第2項ただし書の規定に基づき、特別地区内における行為の許可を受けようとする者は、特別地区内行為許可申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(行為の許可)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査の上、特に必要と認める者に対し、特別地区内行為許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(補助金の交付)

第8条 保護事業執行に要する費用について、補助を受けようとする保護団体等は、保護事業費補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認める保護団体等に対し、条例第9条の規定に基づき、その費用の一部を補助することができる。

3 前2項に規定するもののほか、補助金交付について必要な事項は、竹田市補助金等交付取扱規則(平成17年竹田市規則第50号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

竹田市白百合保護条例施行規則

平成17年4月1日 規則第17号

(平成17年4月1日施行)