○竹田市印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市印鑑条例(平成17年竹田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 病気入院中の者 医師の証明書
(2) 出張中の者 勤務先の出張証明書
(3) 前2号に掲げるもの以外の者 市長が適当と認める書面
2 条例第3条第2項の委任の旨を証する書面は委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届とする。
(平24規則35・一部改正)
(申請書等の受理)
第3条 市長は、条例又はこの規則の規定による申請があったときは、申請書等に記載されたその者の住所、氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)、性別及び出生の年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請書を受理するものとする。
(平24規則35・令元規則32・一部改正)
(確認の方法)
第4条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真を貼付したもので、かつ、写真に割印若しくは浮出プレス等の契印のあるもの又はラミネート加工されたものとする。
2 条例第4条第3項第2号に規定する書面には保証する者(以下「保証人」という。)の登録印鑑(本市に登録を受けているものに限る。)を押印しなければならない。
(回答書の取扱い)
第5条 条例第4条第2項の規定により代理人が回答書及び市長が適当と認める書類を持参する場合は、委任の旨を証する書面を添えて提出しなければならない。
2 条例第4条第5項に規定する回答書及び市長が適当と認める書類の提出期間は、照会書発送の日から起算して3週間とする。
3 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行わなければならない。
(平24規則35・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第6条 条例第6条第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものは、次に掲げるものとする。
(1) ま滅し、又は損傷しているもの
(2) 縁のないもの
(3) 流しこみ等によって多量に製造され、市販されているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(抹消した印鑑登録票の保管)
第8条 条例第16条第1項の規定により印鑑登録票を抹消したときは、抹消した年月日順に整理保管するものとする。
(印鑑登録票の改製)
第9条 市長は、印鑑登録票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(申請書等の様式)
第10条 条例又はこの規則の規定による申請書、届書及び帳票簿の様式は、次に定めるところによる。
(文書保存年限)
第11条 印鑑に関する文書の保存年限は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の文書にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市印鑑条例施行規則(昭和61年竹田市規則第16号)、荻町印鑑条例施行規則(昭和55年荻町規則第5号)、久住町印鑑の登録及び照明に関する条例施行規則(平成2年久住町規則第17号)又は直入町印鑑条例施行規則(昭和52年直入町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により保存されている印鑑に関する文書は、この規則の規定により保存されている印鑑に関する文書とみなし、その保存期間は通算する。
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第32号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(平24規則35・一部改正)