○竹田市長及び竹田市議会議員選挙事務取扱規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、竹田市長及び竹田市議会議員選挙の事務取扱いについて、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(選挙期日の告示)
第2条 法第33条第5項第4号及び法第34条第6項第4号の規定による選挙期日の告示は、様式第1号により行うものとする。
(投票所の指定)
第3条 法第39条の規定により投票所を指定するときは、その構造が投票所に適し、かつ、門戸のある場所を指定しなければならない。
(投票所の告示)
第4条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、様式第2号により行うものとする。
2 法第41条第2項の規定による投票所変更の告示は、様式第3号により行うものとする。
(投票管理者及び同職務代理者の告示)
第5条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所氏名の告示は、様式第4号により行うものとする。
(投票立会人の選任通知)
第6条 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任通知は、様式第5号により行うものとする。
2 令第27条の規定による各投票管理者に対する通知は、様式第6号により行うものとする。
3 法第38条第2項の規定による投票立会人の補充選任通知は、様式第7号により行うものとする。
(投票用紙の様式)
第7条 法第45条第2項の規定による市長又は市議会議員の選挙に用いる投票用紙は、様式第8号により調製する。
(投票所入場券の調製)
第8条 令第31条第1項の規定による投票所入場券は、様式第9号に準じて調製する。
(投票箱の標示)
第9条 投票箱には、様式第10号による標示をしなければならない。
(繰延投票の告示)
第10条 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、様式第11号により行うものとする。
2 令第48条第1項の規定による投票管理者、開票管理者及び選挙長に対する繰延投票期日の通知は、様式第12号により行うものとする。
(無投票の通知及び告示)
第11条 法第100条第5項の規定による各投票管理者に対する投票を行わない旨の通知は、様式第13号により行うものとする。
2 法第100条第5項の規定による投票を行わない旨の選挙長の告示は、様式第14号により行うものとする。
(開票管理者又は同職務代理者の告示)
第12条 令第68条の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所氏名の告示は、様式第4号に準じて行うものとする。
(開票の場所、日時の告示)
第13条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第15号により行うものとする。
(開票立会人のくじを行う場所、日時の告示)
第14条 法第62条第6項の規定による開票立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第16号により行うものとする。
(開票立会人の参会通知)
第15条 開票立会人の決定又は選任通知は、様式第17号により行うものとする。
2 法第62条第8項の規定による開票立会人の補充選任通知は、様式第7号に準じて行うものとする。
(繰延開票の通知)
第16条 令第78条第1項の規定による開票管理者及び選挙長に対する繰延開票期日の通知は、様式第12号に準じて行うものとする。
(選挙長又は職務代理者の告示)
第17条 令第81条の規定による選挙長及びその職務代理者の住所氏名の告示は、様式第4号に準じて行うものとする。
(選挙会の場所、日時の告示)
第18条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第15号に準じて行うものとする。
(選挙立会人のくじを行う場所、日時の告示)
第19条 法第76条において準用する法第62条第6項の規定による選挙立会人のくじを行う場所及び日時の告示は、様式第16号に準じて行うものとする。
(選挙立会人の補充選任通知)
第20条 法第76条において準用する法第62条第8項の規定による選挙立会人の補充選任通知は、様式第7号に準じて行うものとする。
(繰延選挙会の通知)
第21条 令第87条第1項の規定による繰延選挙会の期日の通知は、様式第12号に準じて行うものとする。
(当選の告知)
第22条 法第101条の3第2項の規定による当選人に対する当選の告知は、様式第18号により行うものとする。
(当選の告示)
第23条 法第101条の3第2項の規定による当選の告示は、様式第19号により行うものとする。
(当選証書)
第24条 当選人には、様式第20号による当選証書を付与する。
(立候補届出後の住所移動)
第25条 候補者として届出後その住所を他の市町村に移したときは、選挙長は、その都度これを届け出させなければならない。
2 市長の選挙において前項の届出を受けたときは、選挙長は、その旨を新住所地の市町村に通知しなければならない。
(選挙運動に関する支出制限額の告示)
第26条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第21号により行うものとする。
(投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじの場所、日時の告示)
第27条 法第175条第3項の規定による候補者の氏名等の掲載の順序を定めるくじを行うときは、様式第22号により場所及び日時の告示を行うものとする。
(告示の様式)
第28条 投票管理者、開票管理者及び選挙長の行う告示は、竹田市公告式条例(平成17年竹田市条例第3号)の例による。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。