○竹田市公平委員会公印規程

平成17年6月23日

公平委員会訓令甲第1号

1 竹田市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の委員会及び委員長の公印の名称、書体、寸法、個数、保管者、使用する文書の区分及びひな形は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱い等については、竹田市公印規則(平成17年竹田市規則第19号)の規定を準用する。

この訓令は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月14日から適用する。

別表

形式番号

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

使用する文書の区分

1

竹田市公平委員会之印

てん書

方24

1

監査事務局長

公平委員会名をもってする公文書用

2

竹田市公平委員会委員長印

てん書

方24

1

監査事務局長

委員長名をもってする公文書用

(1)

(2)

画像

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竹田市公平委員会公印規程

平成17年6月23日 公平委員会訓令甲第1号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年6月23日 公平委員会訓令甲第1号