○竹田市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市固定資産評価審査委員会条例(平成17年竹田市条例第28号)第14条の規定に基づき、竹田市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が文書又はその他の方法により会議の日時及び場所を委員に通知して行うものとする。

2 前項の招集は、少なくとも、会議の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この期間を短縮することができる。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

4 法及び条例施行のため必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 固定資産評価審査申出書 様式第1号

(2) 固定資産評価審査申出書に係る弁明書 様式第2号

(3) 固定資産評価審査口頭審理調書 様式第3号

(4) 固定資産評価審査実地調査調書 様式第4号

(5) 固定資産評価審査議事調書兼決定書 様式第5号

(6) 固定資産評価審査申出変更届 様式第6号

(7) 固定資産評価審査反論書 様式第7号

(8) 固定資産評価審査申出取下書 様式第8号

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(文書の処理)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書の処理については、市長の事務部局の例による。

(公印の形式、使用区分及び保管者)

第10条 公印の名称、書体、寸法、個数、保管者及び使用する文書の区分及びひな形は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱い等については、竹田市公印規則(平成17年竹田市規則第19号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和58年竹田市告示第65号)、荻町固定資産評価審査委員会規程(昭和44年荻町規程第6号)、久住町固定資産評価審査委員会規程(昭和38年久住町固定資産評価審査委員会規程第3号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和57年直入町規程第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。3この規程の施行の際現に合併前の規程の規定により保存されている資料並びに審査の議事及び決定に関する記録は、この告示の相当規定により保存されている資料並びに審査の議事及び決定に関する記録とみなし、その保存期間は通算する。

(平成28年固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平28固評委告示1・一部改正)

形式番号

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

使用する文書の区分

1

竹田市固定資産評価審査委員会之印

てん書

方24

1

事務局長

固定資産評価審査委員会名をもってする公文書用

2

竹田市固定資産評価審査委員長印

てん書

方24

1

事務局長

委員長名をもってする公文書用

(1)

(2)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・一部改正)

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竹田市固定資産評価審査委員会規程

平成17年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)