○竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第36号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により、職員を降任し、又は免職することのできる場合は、人事評価その他の客観的事実に基づいて、勤務実績の不良なことが明らかになった場合とする。

(平31規則21・一部改正)

第2条 竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年竹田市条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による職員を降任し、又は免職することのできる場合は、2人の医師によって、等しく職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。

(平21規則69・一部改正)

第3条 法第28条第1項第3号の規定により、職員を降任し、又は免職することのできる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転職させることのできない場合に限るものとする。

第4条 法第28条第2項第1号の故障によって休職を命ぜられた職員が復職するため、その故障が消滅したことを証明しようとするときは、任命権者に診断する医師の指定を求めることができる。

2 任命権者が前項の請求を受けてから、15日以内に医師の指定を行わなかったときは、その職員は任意に自己の選定する医師の診断をもって故障の消滅したことを証明することができる。

第5条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた職員が、条例第3条第2項の規定により復職した後180日(竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号)第8条に規定する休暇の期間を除く。)以内に、再び同一の負傷又は疾病のため同号の規定により休職を命ぜられたときは、その者の休職の期間は、当該復職前後の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平21規則69・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和29年竹田市規則第9号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(平成10年竹田直入広域連合規則第7号)若しくは竹田広域消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和47年竹田広域消防組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に休職を命ぜられ引き続き休職中の職員における改正後の竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則第5条の規定の適用については、当該休職の期間を通算する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第36号
平成21年7月21日 規則第69号
平成31年4月1日 規則第21号