○竹田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(令4条例42・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(竹田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年竹田市条例第49号)第2条第3項の報酬の基本額に相当する部分に限る。)の月額(日額又は時間額の報酬を受ける職員にあっては、月額に相当する額))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例50・令4条例42・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、合併前の竹田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年竹田市条例第50号)、荻町職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年荻町条例第17号)、久住町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年久住町条例第18号)若しくは直入町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年直入町条例第17号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第10号)若しくは竹田広域消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年竹田広域消防組合条例第7号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第35号
令和元年12月23日 条例第50号
令和4年12月21日 条例第42号