○竹田市職員服務規程

平成17年4月1日

訓令甲第20号

目次

第1章 通則(第1条)

第2章 執務(第2条―第11条)

第3章 登庁及び退庁(第12条―第18条)

第4章 体暇及び欠勤(第19条―第21条)

第5章 非常災害(第22条―第26条)

第6章 職員章及び職員証(第27条―第39条)

第7章 履歴事項等の変更(第40条・第41条)

第8章 雑則(第42条―第45条)

附則

第1章 通則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員の服務に関する基準を定めることにより職務の合理的かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

第2章 執務

(事務の処理の原則)

第2条 職員は、事務の遂行に当たっては、常に職員相互の連絡協調を図り、かつ、合理的な計画を立て、適確迅速に処理しなければならない。

(応待)

第3条 職員は、面接又は電話による応待に当たっては、親切丁寧にしなければならない。

(離席)

第4条 職員は、勤務時間中私用でみだりに離席してはならない。

2 離席する場合は、行先、用件及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。

(旅行命令)

第5条 公務による旅行は、前日までに旅行命令書(様式第1号)に必要な事項を記入して上司の決裁を受けなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

2 旅費の支給を伴わない旅行の場合で、市内への公用車による旅行については、旅行命令書の作成を省略できる。

(平18訓令甲9・一部改正)

(旅行先における予定の変更)

第6条 旅行した職員は、用務の都合のため又はやむを得ない事故により旅行の予定を変更しようとするときは、電報、電話等で上司に連絡し、その承認を受けなければならない。

2 特別の事情によつて前項の承認を受けることができないときは、帰庁後直ちに承認を受けなけれはならない。

(旅行先で服務に従事できない場合)

第7条 旅行した職員が、旅行中疾病又は事故のため服務することができないときは、その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。

(旅行の復命)

第8条 旅行した職員は、旅行用務のてん末について旅行復命書(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(私事の旅行)

第9条 療養その他の事由により私事の旅行をしようとする職員は、その期日、行先及び事由を旅行日の前日までに上司に願い出て承認を受けなければならない。ただし、2日以内の旅行の場合は、この限りでない。

(不在の場合の事務処理)

第10条 職員は、旅行、休暇、欠勤等のため不在の場合は、担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条 休職、退職又は異動により、勤務場所を変更された者は、発令された日から5日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎをする場合は、担当事務処理のてん末を記載した事務引継報告書(様式第3号)を作成し、引継ぎを引き受ける者とともに連署しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第3章 登庁及び退庁

(登庁)

第12条 職員は、正規の勤務時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。

(出勤簿への押印)

第13条 職員は、登庁したとき出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。

(出勤簿の整理)

第14条 所属長は、登庁時刻後直ちに職員の出勤状況を調査し、休暇、遅刻、旅行等が正規の手続が終えているかを確認しなければならない。

(遅刻)

第15条 職員は、出勤時間に遅れて登庁したときは、遅滞なく所属長に届けなければならない。

(早退)

第16条 職員は、勤務時間中に発病し、又はやむを得ない理由により早退しようとするときは、所属長に届けなければならない。

(退庁)

第17条 職員は、職務に支障のない限り所定の時刻に退庁するものとする。

2 退庁の際は、机の上を整頓し、文書及び物品は、一定の場所に整理保管し、特に重要なものは、厳重に保管しなければならない。

3 退庁のため最後に退室する職員は、室内の整頓、職員の忘れ物、火気の始末、盗難の予防等に留意し施錠を確認した後、退室しなければならない。

(庁舎の鍵の受領及び返還)

第18条 職員は、登庁して庁舎の鍵を使用しようとするとき、又は退庁のため最後に退室するときは、管理人に申し出て、管理人室に備付けの鍵を受領し、又は返還しなければならない。

第4章 休暇及び欠勤

(休暇)

第19条 職員は、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号)第5条に規定する休暇を受けようとする者は、その理由を具して前日までに休暇欠勤承認処理簿(様式第5号)により所属長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情により届出に暇のない場合は、この限りでない。

2 病気のための休暇が1週間を超える場合は、医師の診断書を添え、休暇欠勤承認処理簿により所属長に届け出なければならない。

(欠勤)

第20条 職員は、前条に規定する理由以外の理由により出勤できないときは、遅滞なく休暇欠勤承認処理簿により所属長に届け出なければならない。

(休暇及び欠勤の事後手続)

第21条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前2条に規定する休暇又は欠勤の手続が事前にできないときは、電話電報等の方法により速やかに所属長に届け出るとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

第5章 非常災害

(火災の予防)

第22条 職員は、火気の取扱いを慎重にし、火災の予防には万全の注意を払わなければならない。

(火元責任者)

第23条 各課及び室、所、荘に火元責任者を置き、所属職員の中から所属長が命ずる。

2 火元責任者は、上司の命を受けて火気の取締りに従事する。

(非常持出の表示)

第24条 火災その他の非常災害のため非常持出を要する重要な書類及び物品には、あらかじめ「非常持出」を記載した赤紙を貼り付けておかなければならない。

(非常災害時の責務)

第25条 職員は、火災その他の非常災害に際し庁舎が危急なときは、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮を受けて警戒、防衛に従事しなければならない。

2 退庁後又は休日において、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、前項の規定により警戒、防衛に当たらなければならない。

(非常持出書類等)

第26条 火災その他の危難が迫ったときは、所属長又は公の施設管理者は、所属職員をして次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に持出し、監守者を定めて監守させなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書及び器具その他の物品

(3) 文書簿冊及び図書

(4) 諸機材、器具その他の類

第6章 職員章及び職員証

(職員章の着用)

第27条 職員は、その身分を明確にするため定められた番号の職員章(様式第6号)を着用しなければならない。

2 前項の規定により職員章を着用するときは、洋服にあっては左襟部、和服にあっては左胸部に着用しなければならない。

(職員章の交付)

第28条 職員章は、新規採用職員に人事担当課長が交付するものとする。

(職員章の貸与又は譲渡の禁止)

第29条 職員章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員章の再交付)

第30条 職員は、職員章を紛失し、又は損傷したときは理由を具し、所属長を経て、人事担当課長にその再交付方を請求しなければならない。

2 再交付の職員章については、その作製実費を職員が負担しなければならない。

(職員章の返納)

第31条 退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく職員章を所属長を経て人事担当課長に返納しなければならない。

(職員章の交付又は返納の処理)

第32条 第28条及び前2条の規定により職員章を交付、再交付又は返納を受けたときは、職員章交付台帳(様式第7号)に必要事項を記載して処理するものとする。

(職員証の交付)

第33条 市長は、職員の身分を証するため職員証(様式第8号)を交付するものとする。

(職員証の貸与又は譲渡の禁止)

第34条 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員証の常時携行)

第35条 職員は、公務に従事する場合には、常時職員証を携帯し、必要あるとき、又は提示を求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(き損亡失)

第36条 職員証をき損し、亡失したときは、遅滞なくてん末書を付し、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった者に対しては、職員証を再交付するものとする。

(職員証の返納)

第37条 職員が退職し、又はその資格を喪失したときは、直ちに職員証を市長に返納しなければならない。

(職員証の処理)

第38条 第33条第36条及び前条の規定により職員証を交付、再交付又は返納を受けたときは、職員証交付台帳(様式第9号)に必要事項を記載して処理するものとする。

(職員証の有効期間)

第39条 職員証の有効期間は、発行の日から5年間とする。

第7章 履歴事項等の変更

(履歴事項の変更届)

第40条 職員は、氏名、本籍、学歴その他履歴事項に変更があったときは、直ちに人事担当課長に届け出なければならない。

(着任)

第41条 職員は、転勤を命ぜられたときは、その発令を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により所属長の承認を受けたときは、この限りでない。

第8章 雑則

(証人等としての出頭届)

第42条 職員は、証人、鑑定人、参考人として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭しようとするときは、その期日、出頭先及び証言の内容等を所属長に届け出なければならない。

2 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合は、帰庁後速やかにそのてん末を市長に報告しなければならない。

(交通事故等の報告)

第43条 職員は、公用中であると私用中であるとを問わず、交通事故を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分を受けることとなった場合においては、直ちにその内容を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により職員から報告を受けたとき、又は職員が交通事故を起こしたことを知ったときは、直ちに口頭その他の方法で事実を人事担当課長に速報するとともに、内容を確認し、その結果を交通事故等報告書(様式第10号)により遅滞なく市長に報告しなければならない。

(提出書類の経由)

第44条 この規程の定めるところにより提出する書類は、所属長を経由するものとする。

(当直)

第45条 当直に関する規程は、別にこれを定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第9号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第41号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平21訓令甲41・全改)

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(平19訓令甲15・平21訓令甲23・一部改正)

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(平19訓令甲15・平21訓令甲23・一部改正)

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(平21訓令甲23・一部改正)

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竹田市職員服務規程

平成17年4月1日 訓令甲第20号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第20号
平成18年4月24日 訓令甲第9号
平成19年3月30日 訓令甲第15号
平成21年3月31日 訓令甲第23号
平成21年7月1日 訓令甲第41号