○竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代休日の指定)

第1条の2 条例第4条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日(条例第3条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第4条第1項に規定する勤務日等をいう。条例第17条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員が特段の事情等によりあらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則20・一部改正)

(休暇の計算)

第2条 条例第5条第3項の規定により、時間を単位として与えられた有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(休暇の日数及び期間の計算)

第3条 条例第6条第1項の年次有給休暇の計算は、年度による。

2 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。

3 条例第7条から第12条までの有給休暇(夏季休暇を除く。)、介護休暇及び不妊治療休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(平24規則41・令7規則7・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第4条 条例第6条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等(条例第6条第1項第1号に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)、再任用短時間勤務職員(条例第6条第1項第1号に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第6条第1項第1号に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第14条第3項から第5項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(平22規則38・全改)

第4条の2 条例第6条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において、地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第6条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、その時間数を含む。以下同じ。)を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第6条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第6条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

ア 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

イ 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平22規則38・全改、令7規則7・一部改正)

第4条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第6条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平22規則38・全改、令7規則7・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第4条の4 条例第6条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日(第4条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(平22規則38・追加、令7規則7・一部改正)

(時間を単位とする年次有給休暇の日への換算)

第4条の5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平22規則38・追加)

(病気休暇)

第5条 条例第8条の有給休暇を受けようとする者は、休暇願(様式第1号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の休暇願には、診断書(様式第2号)及び結核療養者については、胸部X線直接撮影フイルムを添付しなければならない。

3 定期的健康診断により、第1項の休暇を願い出るときは、前項の診断書等は、任命権者が特に必要と認めた場合のほかは添付を要しない。

4 前3項の規定により、承認を受けた休暇中の職員は、3箇月ごとに療養経過報告書(様式第3号)及び診断書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平21規則70・一部改正)

第6条 条例第8条の有給休暇を受けた職員が有給休暇の期間を経過しても、勤務ができないときは、休職を命ずるものとする。

2 条例第8条の有給休暇を受けた職員が、休暇の期間中に治癒し、勤務ができるようになったときは、出勤承認願(様式第4号)を提出し、承認を受けて勤務することができる。

3 前項の出勤承認願には、診断書(様式第2号)及び結核療養者については胸部X線直接撮影フイルムを添付しなければならない。

4 前2項の出勤承認願及び診断書等は、出勤希望日の1箇月前までに提出しなければならない。

5 前条及び第3項に規定する診断書は、保健所、県立病院又は任命権者の指定した病院の医師の診断書でなければならない。

第6条の2 条例第8条の有給休暇を受けた職員が再び勤務するに至った後180日(地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた期間を除く。)以内に再び同一の負傷又は疾病による休暇を受けようとする場合における条例第8条の規定の適用については、再び勤務するに至った前後の休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平21規則70・追加、令7規則7・一部改正)

第7条 第5条第1項及び第6条第2項の規定による願に対しては、任命権者は、遅滞なく決定し、その旨を本人に通知するものとする。

(平21規則70・一部改正)

(弔慰休暇)

第8条 条例第9条の規定において、生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭のため、遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

(勤務時間)

第9条 条例第14条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第10条 前条本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 条例第14条の2第2項に規定する勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、午後0時15分から午後1時までの間は、休憩時間とする。

3 条例第14条の2第2項ただし書の規則で定める時間は、7時間45分とする。

4 任命権者は、条例第14条の2第3項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性その他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(平22規則38・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第10条の2 前条第5項の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(平22規則38・追加)

(育児休業条例第12条の任命権者が定める日数及び時間)

第10条の3 竹田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年竹田市条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第12条の任命権者が定める日数は12日とし、同条の任命権者が定める時間は16時間とする。

(平22規則38・追加)

(週休日の振替え及び半日勤務時間の割り振り変更)

第11条 条例第14条の2第4項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第14条の2第4項の規則で定める勤務時間は、4時間(条例第14条第2項又は第4項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第14条の2第4項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第14条の2第4項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第14条の2第4項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき半日勤務時間のみが割り振られている日以外の日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(宿日直勤務)

第11条の2 条例17条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする業務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 前号以外の当直勤務

2 任命権者は、前項に規定する勤務の勤務時間その他の勤務条件については、市長の承認を得て別に定めるものとし、同項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(令2規則26・追加)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第11条の3 条例第17条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第17条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(令2規則26・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第12条 任命権者は、条例第17条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第17条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付き短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平22規則20・全改、令2規則26・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第12条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員

次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める時間及び月数(ア)にあっては、時間)

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数

ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に特に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2規則26・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条の3 条例第17条の2第1項の規則で定める期間は、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 市長は、条例第17条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第4条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第2項(育児休業条例第16条(育児休業条例第19条において準用する場合を含む。)又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 市長は、条例第17条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 市長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 市長は、条例第17条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則20・全改、平22規則38・平23規則9・一部改正、令2規則26・旧第12条の2繰下)

(介護休暇)

第13条 条例第19条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第19条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(介護休暇の承認)

第14条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第19条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(介護休暇の請求)

第15条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第19条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平19規則55・一部改正)

(不妊治療休暇)

第15条の2 条例第19条の3第1項の規定で定める者は、任期付職員を除く職員とする。

2 不妊治療休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位とする不妊治療休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(平24規則41・追加、令3規則32・一部改正)

(不妊治療休暇の承認)

第15条の3 任命権者は、不妊治療休暇の請求について、条例第19条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平24規則41・追加、令3規則32・一部改正)

(不妊治療休暇の請求)

第15条の4 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて、任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、6月以内の期間について一括して請求しなければならない。

(平24規則41・追加)

(深夜において常態として子を養育することができる同居の親族)

第16条 条例第18条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第16条の2 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第18条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第18条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第16条の3 条例第18条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第16条に定める者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第18条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第16条の4 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平22規則38・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条の5 職員は、時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する1つの期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第18条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第18条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第18条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第18条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第18条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第18条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第18条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則38・旧第16条の6繰上・一部改正)

第16条の6 条例第18条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第18条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第18条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22規則38・旧第16条の7繰上・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第16条の7 前2条(前条第1項第3号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第16条の5第1項から第3項まで及び第5項中「条例第18条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第18条第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第18条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第18条第2項又は第3項に」とあるのは「条例第18条第3項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第18条第2項又は第3項」とあるのは「条例第18条第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(平22規則38・旧第16条の8繰上・一部改正)

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)

第16条の8 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則38・旧第16条の9繰上)

(特別休暇の基準)

第17条 条例第8条、第10条及び第12条に規定する特別休暇を与える場合の基準は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2の10の項、11の項、13の項、15の項及び23の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(平22規則38・平30規則8・令3規則32・一部改正)

第17条の2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条の5第1項において同じ。)の請求について、条例第8条に定める場合又は第17条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平28規則15・旧第17条の3繰上)

(年次有給休暇の届出)

第17条の3 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

(平28規則15・旧第17条の4繰上)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条の4 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。

3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平28規則15・旧第17条の5繰上)

(休暇の承認の決定等)

第17条の5 第15条第1項、第15条の4第1項又は前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は速やかに、承認するかどうかを決定するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は不妊治療休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。

(平19規則55・平24規則41・一部改正、平28規則15・旧第17条の6繰上)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員の休日休暇及び勤務時間等に関する条例の施行規則(昭和29年竹田市規則第12号)、荻町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年荻町規則第1号)、久住町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年久住町規則第1号)若しくは直入町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年直入町規則第1号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する条例施行規則(平成10年竹田直入広域連合規則第9号。以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間及び介護休暇の期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規則の規定にかかわらず、合併等前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

附則(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第55号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に病気休暇を与えられ引き続き休暇中の職員における改正後の竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第6条の2の規定の適用については、当該休暇の期間を通算する。

附則(平成21年規則第86号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附則(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第32号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第41号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

附則(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第17条関係)

(平18規則1・平19規則55・平20規則7・平21規則55・平21規則86・平22規則38・平23規則9・平23規則32・平24規則11・平24規則36・平27規則10・平28規則15・平30規則8・令3規則14・令3規則32・令4規則25・令6規則10・令7規則7・一部改正)

原因

休暇の期間

1 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断、入院勧告等により、その出勤することが著しく困難であると認められるときの感染症まん延防止休暇

必要と認める日又は時間

2 地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときの非常災害交通遮断休暇

必要と認める日又は時間

3 地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときの住居滅失・損壊休暇

1週間を超えない範囲内で必要と認める期間

4 職員の責めによらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められる場合の交通機関の事故等による不可抗力休暇

必要と認める時間

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときの官公署出頭休暇

必要と認める日又は時間

6 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときの公民権行使休暇

必要と認める時間

7 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務若しくは事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)の事務停止休暇

必要と認める日又は時間

8 竹田市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年竹田市条例第37号)第2条第1号に規定する研修又は同条第2号に規定する厚生に関する計画の実施休暇

計画の実施に伴い、その都度必要と認める日又は時間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合の妊娠中又は出産後の職員の通院休暇

妊娠満23週まで4週間に1回、満24週から満35週まで2週間に1回、満36週から分べんまで1週間に1回、産後1年までのその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれかの期間についてもその指示された回数)1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

10 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合の妊娠障害休暇

産前休暇までの間に14日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときの配偶者出産補助休暇

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において日又は時間を単位とする7日の範囲内の期間

12 生後2年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合の育児時間休暇

1日120分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を利用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

13 満18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして任命権者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち任命権者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の子の看護休暇

一の年度においてその養育する満18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

14 家族の看護のため勤務をしないことが相当であると認められる場合の家族看護休暇

一の年度において1親等以内の家族(子の看護休暇対象者は除く。)及び同居の祖父母1人につき2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

15 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合の育児参加休暇

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの間において、5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

16 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の父母の祭日休暇

慣習上最小限度必要と認める期間

17 職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときの結婚休暇

婚姻の日の8日前の日から当該婚姻の日後6月を経過する日までの間において連続する10日を超えない範囲内内で必要と認める期間(週休日及び休日を含まない。)

18 大学等の通信教育のスクーリングの受講のためのスクーリング休暇

最小限度必要と認める日又は時間

19 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときの骨髄又は末梢血幹細胞提供休暇

必要と認められる期間

20 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときのボランティア休暇

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年度において5日の範囲内の期間

21 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合の夏季休暇

一の年度の6月から9月までの期間内における、週休日、条例第17条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

22 条例第19条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合の短期介護休暇

一の年度において要介護者1人につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

23 職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。)に係る通院等(医療機関が実施する説明会への出席を含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合の不妊治療休暇

一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間

24 前各号に準ずる原因の特別休暇

必要と認める日又は時間

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(平27規則10・追加)

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(平27規則10・追加)

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竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第38号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第38号
◇ 平成18年1月17日 規則第1号
◇ 平成19年12月25日 規則第55号
◇ 平成20年3月31日 規則第7号
◇ 平成21年5月21日 規則第55号
◇ 平成21年7月21日 規則第70号
◇ 平成21年12月28日 規則第86号
◇ 平成22年4月1日 規則第20号
◇ 平成22年6月30日 規則第38号
◇ 平成23年3月28日 規則第9号
◇ 平成23年12月28日 規則第32号
◇ 平成24年3月30日 規則第11号
◇ 平成24年7月23日 規則第36号
◇ 平成24年10月1日 規則第41号
◇ 平成27年4月1日 規則第10号
◇ 平成28年3月31日 規則第15号
◇ 平成30年3月31日 規則第8号
◇ 令和2年3月31日 規則第26号
◇ 令和3年3月31日 規則第14号
◇ 令和3年12月28日 規則第32号
◇ 令和4年9月26日 規則第25号
◇ 令和6年3月29日 規則第10号
◇ 令和7年3月24日 規則第7号