○竹田市職員の休職の願出手続等に関する規則

平成17年4月1日

規則第39号

第1条 職員が負傷又は疾病のため休職を願い出ようとするときは、1箇月前までに、「休職願」を任命権者に提出して、承認を受けなければならない。

2 前項の「休職願」には、次による書類等を添付しなければならない。ただし、職員の定期健康診断の結果によるときは、診断書及び胸部Ⅹ線直接撮影フイルムの提出は要しない。

(1) 結核により、休養を要する場合は、願出時の診断書及び胸部Ⅹ線直接撮影フイルム

(2) 結核以外の負傷、疾病による場合は、願出時の診断書

第2条 休職中の職員は、3箇月ごとに療養経過報告書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の療養経過報告書には、届出時の診断書を添付しなければならない。

第3条 休職期間3年を経過しても、なお、勤務ができないときは、原則として免職するものとする。

第4条 休職中の職員が負傷又は疾病が治癒し、勤務ができるようになったときは、「復職承認願」を任命権者に提出し、承認を受けて勤務することができる。

2 前項の「復職承認願」には、次による書類等を添付しなければならない。

(1) 結核による休職者は、願出時の診断書及び胸部Ⅹ線直接撮影フイルム

(2) 前号の規定による休職者以外の休職者は、願出時の診断書

3 第1項の「復職承認願」は、復職希望日の1箇月前までに提出しなければならない。

第5条 第1条第2項第2条第2項及び前条第2項の規定による診断書は、保健所、県立病院又は任命権者が指定した病院の医師のものでなければならない。

第6条 第1条第1項及び第4条第1項の規定による願に対しては、任命権者は遅滞なく決定し、その旨を本人に通知するものとする。

第7条 この規則による休職届、療養経過報告書、復職承認願及び診断書の様式は、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第38号)及び竹田市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年竹田市規則第43号)に規定する職員の休暇に関する関係部分の様式をそれぞれ準用する。

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の休職に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員の休職の願出手続等に関する規則(昭和29年竹田市規則第10号)又は解散前の竹田直入広域連合職員の休職の願出手続等に関する規則(平成10年竹田直入広域連合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市職員の休職の願出手続等に関する規則

平成17年4月1日 規則第39号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第39号