○竹田市職員の給与の支給等に関する規則
平成17年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第8条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第3条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合には、給与期間の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給することができる。
第5条 職員が、給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その期間中の給料をその際支給する。
(平23規則8・一部改正)
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
第8条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されたときにおいても、減額されないものとする。
(1) 条例第23条の規定により、給与額を減額された場合
(2) 減給の処分を受けた場合
(通勤手当)
第9条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と在勤庁との間を往復することをいう。
(平21規則85・平23規則8・平29規則21・平30規則7・一部改正)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第11条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害者のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
第12条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であっても最も低廉となるもの
第12条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める額は、別表第6に掲げるとおりとする。
2 条例第12条第1項第2号に掲げる職員のうち、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)であって、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の額は、前項に定める額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
(平21規則85・全改)
第13条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び前条第1項に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前条第1項に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が前条第1項に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前条第1項に掲げる額
(平21規則85・一部改正)
第14条 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体等の所有に属するものを除く。
(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自転車その他の原動機付の交通用具
第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件が欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第16条 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することはできない。
第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第18条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(住居手当)
第19条 条例第13条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国又は他の地方公共団体及び公共企業体その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
第20条及び第21条 削除
(令5規則30)
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第23条 前条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第25条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第26条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(地域手当)
第26条の2 条例第13条の2第1項に規定する物価等を考慮して規則で定める地域及び同条第2項の規定で定める割合は、別表第5のとおりとし、医療職給料表の適用を受ける職員の規則で定める割合は100分の15とする。
(平18規則7・追加、平24規則12・一部改正)
(初任給調整手当)
第26条の3 条例第13条の3第2項に規定する規則で定める支給期間及び支給額は、別表第7のとおりとする。
(平24規則12・追加)
(時間外勤務手当)
第27条 正規の勤務時間を超える勤務には、週休日における勤務が含まれる。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125(当該勤務の時間が1か月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えてした勤務にあっては、100分の135)
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 条例第15条第2項の規則で定める時間は、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年竹田市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第14条第1項に定める1週間の勤務時間について、同条例第14条の2第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間とする。
5 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第14条の2第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第38号。以下「勤務時間条例施行規則」という。)第11条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第14条の2第3項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間条例施行規則第11条第4項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(平18規則45・平22規則21・平23規則8・平26規則22・一部改正)
第28条 時間外勤務手当の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
(2) 休憩時間又は睡眠時間中に勤務を命じた場合は、時間外勤務として取り扱う。
第29条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、第44条第2項の例による。
2 公務による旅行(赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間に勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第30条 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。
2 条例第16条前段に規定する規則で定める日は、勤務時間条例第3条の2の規定により任命権者が指定する日とする。
3 条例第16条後段に規定する規則で定める日は、次に定める日とする。
(1) 国の行事の行われる日で市長が指定する日
(2) その他市長が指定する日
4 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(平19規則27・全改、平22規則21・一部改正)
(夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係)
第31条 夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係は、次に定めるところによる。
(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中で休日に当たる部分に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。
(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。
(宿日直手当)
第33条 条例第19条に規定する宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日、週休日及び年末年始の休暇並びに行事の行われる日等で市長の指定する日において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。
2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
3 条例第19条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。
(平30規則27・一部改正)
(時間外勤務手当等の支給)
第34条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給するものとする。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間条例第17条の2第1項の規定により指定した時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第17条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(平22規則21・一部改正)
(1) 条例第25条第1項の場合(休職者の給与)
(2) 勤務時間条例第7条(通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第41条第2項第5号において同じ。)による負傷又は疾病に係るものに限る。)の場合
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平22規則21・一部改正)
(期末手当)
第36条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は竹田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年竹田市条例第33号)第4条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員
(6) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引き続き条例の適用を受けない常勤職員及び他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)又は国家公務員(市長の定めるものに限る。)となったもの
3 条例第25条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から竹田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年竹田市条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第3条第の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときはそれぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 条例の適用を受けない常勤の職員
(2) 他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)
(3) 国家公務員(市長が定めるものに限る。)
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については日を月に換算する場合は、30日をもって1箇月とする。
(平21規則85・平22規則49・平23規則8・令4規則27・一部改正)
第37条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第21条第1項のそれぞれその日に在職する職員に該当するものとする。
2 第36条第10項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第37条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
第37条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第37条の5 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第37条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第37条の7 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第37条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当)
第38条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第36条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当する者
2 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に支給する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第36条第2項第2号及び第3号に掲げる者
(平23規則8・一部改正)
第40条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第36条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第36条第8項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 条例第23条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、指定週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間を除く。
(7) 勤務時間条例第19条に規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平23規則8・平29規則23・令4規則27・一部改正)
第42条の2 前2条の期間の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。
(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1箇月とし、時間を日に換算する場合は、竹田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第38号)第9条に規定する1週間当たりの勤務時間を5で除して得た時間をもって1日とする。
(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった時間(休職にされていた時間を除く。)及び第41条第2項第5号に定める30日を計算する場合は次による。
ア 週休日及び休日を除く。
イ 土曜日又はこれに相当する日については日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の190以下
(2) 再任用職員 100分の95以下
(平22規則21・平23規則8・平31規則19・一部改正)
(給与の減額)
第44条 条例第23条の規定による減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引く。
2 勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(端数計算)
第44条の2 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の竹田市、荻町、久住町若しくは直入町又は解散前の竹田直入広域連合若しくは竹田広域消防組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22規則21・追加)
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第46号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第85号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第49号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第36号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第35条関係)
(平21規則46・全改、平22規則49・平24規則12・平31規則19・令2規則4・一部改正)
組織の区分 | 管理職手当を支給する職 | 支給割合等 |
市長の事務部局 | 理事、会計管理者、課長(支所長含む。)、館長、行政職7級の職にある所長及び室長、行政職6級以上の職にある参事並びに医療職3級以上の職にある医師 | 給料月額に100分の5を乗じて得た額。ただし、市長が必要と認めた場合は、この額を超えて支給することができる。 |
教育委員会 | 課長、室長、場長、館長及び行政職6級以上の職にある参事 | |
幼稚園長(兼任) | 月額4,000円 | |
幼稚園副園長(兼任) | 月額3,000円 | |
議会事務局 | 局長及び行政職6級以上の職にある参事 | 給料月額に100分の5を乗じて得た額。ただし、市長が必要と認めた場合は、この額を超えて支給することができる。 |
監査事務局 | 局長及び行政職6級以上の職にある参事 | |
農業委員会事務局 | 局長及び行政職6級以上の職にある参事 | |
選挙管理委員会事務局 | 局長及び行政職6級以上の職にある参事 | |
消防本部 | 消防長並びに消防本部の次長、課長及び参事並びに消防署の消防署長、副署長、分署長、当直司令及び参事 |
別表第2(第40条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第43条の2関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第4(第36条関係)
(平18規則7・全改、平22規則49・平24規則12・平26規則22・令4規則36・一部改正)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級が3級の職員 | 100分の5 |
職務の級が4級、5級及び6級の職員 | 100分の13以内 | |
職務の級が6級(市長が別に定める職員に限る。)及び7級の職員 | 100分の15 | |
医療職給料表 | 医師 | 100分の15 |
別表第5(第26条の2関係)
(平18規則7・追加)
地域 | 割合 |
東京都特別区 | 100分の13 |
別表第6(第12条の2関係)
(令6規則5・全改)
片道の使用距離 | 通勤手当の額 |
2km以上3km未満 | 2,500円 |
3km以上4km未満 | 3,200円 |
4km以上5km未満 | 3,900円 |
5km以上6km未満 | 4,600円 |
6km以上7km未満 | 5,300円 |
7km以上8km未満 | 6,100円 |
8km以上9km未満 | 6,800円 |
9km以上10km未満 | 7,500円 |
10km以上11km未満 | 8,200円 |
11km以上12km未満 | 8,900円 |
12km以上13km未満 | 9,700円 |
13km以上14km未満 | 10,400円 |
14km以上15km未満 | 11,100円 |
15km以上16km未満 | 11,800円 |
16km以上17km未満 | 12,500円 |
17km以上18km未満 | 13,300円 |
18km以上19km未満 | 14,000円 |
19km以上20km未満 | 14,700円 |
20km以上25km未満 | 17,100円 |
25km以上30km未満 | 19,100円 |
30km以上35km未満 | 21,100円 |
35km以上40km未満 | 23,100円 |
40km以上 | 23,500円 |
別表第7(第26条の3関係)
(令6規則29・全改)
期間の区分 | 初任給調整手当額 |
1年未満 | 416,600円 |
1年以上2年未満 | 416,600円 |
2年以上3年未満 | 416,600円 |
3年以上4年未満 | 416,600円 |
4年以上5年未満 | 416,600円 |
5年以上6年未満 | 416,600円 |
6年以上7年未満 | 416,600円 |
7年以上8年未満 | 416,600円 |
8年以上9年未満 | 416,600円 |
9年以上10年未満 | 416,600円 |
10年以上11年未満 | 416,600円 |
11年以上12年未満 | 416,600円 |
12年以上13年未満 | 416,600円 |
13年以上14年未満 | 416,600円 |
14年以上15年未満 | 416,600円 |
15年以上16年未満 | 416,600円 |
16年以上17年未満 | 412,200円 |
17年以上18年未満 | 407,800円 |
18年以上19年未満 | 403,400円 |
19年以上20年未満 | 399,000円 |
20年以上21年未満 | 394,600円 |
21年以上22年未満 | 378,600円 |
22年以上23年未満 | 360,100円 |
23年以上24年未満 | 341,100円 |
24年以上25年未満 | 322,100円 |
25年以上26年未満 | 302,600円 |
26年以上27年未満 | 281,600円 |
27年以上28年未満 | 260,600円 |
28年以上29年未満 | 239,600円 |
29年以上30年未満 | 217,600円 |
30年以上31年未満 | 195,600円 |
31年以上32年未満 | 173,600円 |
32年以上33年未満 | 150,600円 |
33年以上34年未満 | 127,600円 |
34年以上35年未満 | 104,600円 |
備考 この表において、期間の区分の欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
(令6規則5・全改)
(令6規則5・一部改正)
(平21規則85・一部改正)
(令6規則5・全改)
(平31規則19・全改)
(平18規則45・全改)