○公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例

平成17年4月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への竹田市職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例34・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項に規定する公益的法人等のうち規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件附採用になっている職員

(4) 竹田市職員の定年等に関する条例(平成17年竹田市条例第34号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 竹田市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平20条例34・令元条例50・令4条例42・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与の100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員及び技能労務職員を除く。第7条において同じ。)に関する竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)第25条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例4・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における竹田市職員の退職手当に関する制度の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は竹田市職員の退職手当に関する条例(平成20年竹田市条例第2号。以下「退職手当条例」という。)に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例に規定する通勤による傷病とみなす。

2 退職手当条例に規定する在職期間からの除算に係る規定は、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、適用しない。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平20条例2・一部改正)

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員であって、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年竹田市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長している職員の経過措置)

29 当分の間、第9条の規定による改正後の竹田市職員の育児休業等に関する条例(以下「新育児休業条例」という。)第2条第2号の規定の適用については、同号中「勤務している職員」とあるのは「勤務している職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は竹田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年竹田市条例第42号)附則第2項の規定により勤務している職員を含む。第10条第2号において同じ。)」と、第10条の規定による改正後の公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例第2条第2項第4号の規定の適用については、同号中「延長することとされている職員」とあるのは「延長することとされている職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は竹田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年竹田市条例第42号)附則第2項の規定により勤務している職員を含む。)」とする。

公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例

平成17年4月1日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)