○竹田市職員公務災害等見舞金支給条例

平成17年4月1日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、公務上の災害(死亡又は障害をいう。以下同じ。)若しくは通勤による災害を受けた職員又はその遺族に対する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定め、もって職員の職務の遂行に対する意欲の高揚を図るとともに、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)の適用を受ける本市の職員

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける本市の職員

(5) 竹田市消防団員等公務災害補償の制度の適用を受ける者

2 この条例において「公務災害等」とは、公務上の災害又は通勤による災害をいう。

(認定)

第3条 公務災害等の認定は、前条第1項各号に規定するそれぞれの法律又は条例に基づいて行われる認定によるものとする。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

第5条 職員が公務災害等により死亡した場合には、職員の遺族に対して、死亡見舞金を支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表に定める額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金の支給を受けることができる遺族は、職員の死亡当時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 死亡見舞金を受けることのできる同順位の遺族が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給する。ただし、代表者を定めた場合は、その代表者に支給する。

(遺族からの排除)

第7条 次に掲げる者は、死亡見舞金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(障害見舞金)

第8条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき別表に定める程度の障害が存する場合に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表に定める障害の等級に応じ、同表に定める額とする。

(見舞金の支給調整)

第9条 職員又は職員の遺族が大分県消防補償等組合公務災害補償条例(昭和39年3月30日大分県指令地第2242号)から賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給を受けた場合においては、見舞金の額は、賞じゅつ金等を差し引いた額とする。ただし、支給を受けた賞じゅつ金等の額が支給を受けるべき見舞金の額以上の場合は、見舞金は、支給しない。

2 同一の原因について、既に見舞金が支給されているときは、規則に定めるところにより新たに支給すべき見舞金の額を減額する。

(見舞金の支給制限)

第10条 職員が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務災害等若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る見舞金については、その全部又は一部の支給を行わないことができる。

(派遣職員に関する特例)

第10条の2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への竹田市職員の派遣等に関する条例(平成17年竹田市条例第40号)の規定により、公益的法人等に派遣された職員の派遣先の業務に係る業務上の災害及び当該業務に就業するための通勤による災害は、第1条に規定する公務災害等とみなす。

(平18条例5・追加、平20条例34・一部改正)

(この条例に定めのない事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項については、法第37条第3項、第43条及び第44条の規定の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員公務災害等見舞金支給条例(平成16年竹田市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第5条、第8条関係)

障害の等級等

公務上の災害

通勤による災害

死亡

1,500万円

750万円

第1級

1,400万円

700万円

第2級

1,200万円

600万円

第3級

1,100万円

550万円

第4級

970万円

485万円

第5級

840万円

420万円

第6級

700万円

350万円

第7級

590万円

295万円

第8級

440万円

220万円

第9級

340万円

170万円

第10級

260万円

130万円

第11級

200万円

100万円

第12級

140万円

70万円

第13級

90万円

45万円

第14級

50万円

25万円

備考 この表に定める等級に応じる障害の程度については、法別表の例による。

竹田市職員公務災害等見舞金支給条例

平成17年4月1日 条例第41号

(平成20年12月1日施行)