○竹田市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第41号

(請求手続)

第2条 条例第5条の規定に基づき、死亡見舞金を請求しようとする者は死亡見舞金請求書(様式第1号)を、障害見舞金を請求しようとする者は障害見舞金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、条例第3条に規定する災害補償基金等の認定(又は決定)があった旨を証する書類の写し及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(見舞金の請求代表者)

第3条 死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任された者は、その旨を証する書類を市長に提出しなければならない。

(支給の通知)

第4条 市長は、第2条の規定による請求書の提出があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を公務災害等見舞金支給通知書(様式第3号)により、速やかに当該請求書を提出した者に通知し、支給決定したときは、当該見舞金を速やかに支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則(平成16年竹田市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第41号

(平成17年4月1日施行)