○竹田市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成17年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市職員公務災害等見舞金支給条例(平成17年竹田市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の請求代表者)
第3条 死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任された者は、その旨を証する書類を市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。