○竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(平20条例44・一部改正)

(報酬額)

第2条 非常勤職員の報酬は、別表の額のとおり支給する。ただし、同表の備考欄に掲げる各項については、それぞれの支給額による。

2 前項に定める者以外の非常勤職員の報酬額は、市長が別に定める。

(支給方法)

第3条 報酬の支給は、次の方法による。

(1) 年額のものは毎年度末までに、月額、日額又は時間額のものは支給事由の生じた翌月に支給する。ただし、勤務態様により必要があるときは、任命権者はこれを変更することができる。

(2) 年額のものにつき在職年未満のものについては月額計算をもって、月額のものにつき在職15日未満のものについては日割計算をもって支給する。

(3) 第1号以外の者に対する報酬は、職務に従事した際支給する。

2 退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。

3 市議会の議員が付属機関の委員等を兼ねる場合で、法律又は条例の規定に基づき市議会の議員の職(公益を代表する委員である場合を含む。)をもって当該委員等を兼ねるときは、その兼ねる委員等として受けるべき報酬は、支給しない。

4 市議会の議員が付属機関の委員等を兼ねる場合で、竹田市人権擁護審議会委員に該当するときは、当該委員等として受けるべき報酬は、支給しない。

(平19条例5・平21条例15・平21条例36・一部改正)

第4条 報酬、費用弁償額に増減のあったときは、増額は当月分から、減額は翌月分から月割計算をもって支給する。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が職務を行うため旅行をしたときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)の課長相当者とし、すべて同条例の規定を準用する。

3 第1項に定めるもののほか、非常勤職員が職務を行うために要する費用(第4項に規定する費用を除く。)は、その実費を弁償する。

4 非常勤職員が職務を行うために要する費用のうち通勤のために要する費用は、市長が別に定めるところにより算出した通勤に要する費用に相当する額を弁償することができる。

(平21条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第262号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第78号で平成21年11月1日から施行)

(平成22年条例第42号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。

(平成27年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表史跡等環境保存審議会の部を削る規定及び別表景観審議会委員の部の改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例の規定は適用しない。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第14号で平成30年7月1日から施行)

(平成29年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(竹田市総合文化ホール運営審議会設置条例の一部改正)

2 竹田市総合文化ホール運営審議会設置条例(平成29年竹田市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例6・全改、令2条例41・令5条例10・一部改正)

区分

単位

金額

教育委員会委員

月額

26,000円

農業委員会会長

月額

基本給 32,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会副会長

基本給 24,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会委員

基本給 22,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

農業委員会

和解の仲介委員

日額

4,000円

農業委員会

農地利用最適化推進委員

月額

基本給 14,000円

能率給 予算の範囲内で市長が定める額

選挙管理委員会委員長

月額

20,300円

選挙管理委員会委員

16,000円

選挙長

日額

10,800円

投票所の投票管理者

12,800円

開票管理者

10,800円

選挙立会人

8,900円

投票所の投票立会人

10,900円

開票立会人

8,900円

期日前投票所の投票管理者

11,300円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

監査委員(議会選出者)

月額

29,700円

監査委員(識見者)

49,000円

公平委員会委員

日額

4,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

4,000円

空家等対策協議会委員

日額

4,000円

産業医

年額

80,000円

都市計画審議会委員(学識経験者)

日額

20,000円

都市計画審議会委員

日額

4,000円

景観審議会委員(学識経験者)

日額

15,000円

景観審議会委員

4,000円

幼稚園医

年額

1園当たり、基本額(40,000円)に、園児数に50円を乗じて得た額を加えた額

歯科医(幼稚園)

1園当たり、基本額(40,000円)に、園児数に50円を乗じて得た額を加えた額

専門医(幼稚園)

1園当たり、基本額(40,000円)に、園児数に50円を乗じて得た額を加えた額

薬剤師(幼稚園)

1園あたり 25,000円

学校医

年額

1校当たり、基本額(50,000円)に、児童又は生徒数に100円を乗じて得た額を加えた額

歯科医(学校)

1校当たり、基本額(50,000円)に、児童又は生徒数に100円を乗じて得た額を加えた額

専門医(学校)

1校当たり、基本額(50,000円)に、児童又は生徒数に100円を乗じて得た額を加えた額

薬剤師(学校)

1校当たり 25,000円

学校運営協議会委員

4,500円

嘱託医(保育所)

年額

1保育所当たり 45,000円

歯科医(保育所)

1保育所当たり 42,000円

福祉事務所嘱託医

月額

40,000円

介護認定審査会会長

日額

15,000円

介護認定審査会その他の委員

13,000円

介護認定審査会合議体委員長(合議体の長)

15,000円

介護認定審査会合議体その他の委員

13,000円

政策参与

日額

10,000円

竹田市政策審議官

年額

100,000円

竹田市事務所所長

年額

100,000円

竹田市事務所副所長

50,000円

竹田市情報公開審査会委員(特に専門知識を有する者)

日額

20,000円

竹田市情報公開審査会委員

4,000円

竹田市個人情報保護審査会委員(特に専門知識を有する者)

日額

20,000円

竹田市個人情報保護審査会委員

4,000円

竹田市行政不服審査会委員(特に専門知識を有する者)

日額

20,000円

竹田市行政不服審査会委員

4,000円

いじめ問題専門委員会委員(特に専門知識を有する者)

日額

20,000円

いじめ問題専門委員会委員

4,000円

いじめ問題再調査委員会委員(特に専門知識を有する者)

日額

20,000円

いじめ問題再調査委員会委員

4,000円

ケーブルネットワーク施設放送番組審議会委員

日額

4,000円

竹田市総合文化ホール運営審議会委員

日額

4,000円

成年後見制度利用促進審議会委員(特に専門知識を有する者)

日額

20,000円

成年後見制度利用促進審議会委員

日額

8,000円

障害支援区分認定審査会会長

日額

15,000円

障害支援区分認定審査会委員

13,000円

子ども・子育て会議委員

日額

4,000円

水道料金等審議会委員

日額

4,000円

文化財調査委員(学識経験者)

日額

8,000円

文化財調査委員

日額

4,000円

歴史文化館協議会委員

日額

8,000円

歴史文化館歴史資料等収集委員

日額

8,000円

法令又は条例の規定による委員等(この表において別に定めるものを除く。)

日額

4,000円

その他の非常勤の特別職の職員又は嘱託員(他に定めのないもの)

月額又は日額

予算の範囲内で任命権者が定める額

備考

1 地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時にこれに充てた場合、日額「4,000円」を支給する。

2 2以上の選挙が同時に行われる場合においては、これを1選挙とみなして支給する。

3 国会議員選挙及び県知事、県議会議員選挙の場合における投票開票管理者又は投票開票立会人には、それぞれ委託基準額を超えない範囲内において報酬額を支給する。

4 選挙が無投票の場合は、選挙長及び選挙立会人の報酬は、別表に掲げる額の半額とする。

5 期日前投票所の投票立会人が時間ごとで交替した場合は、時間割計算をもって支給する。

6 社会教育委員、公民館運営審議会委員、視聴覚ライブラリー運営委員会委員が出席し、同時に2つ以上の会議が開催される場合には、これを1会議とみなして報酬額を支給する。

竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第47号
平成17年9月28日 条例第262号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年6月30日 条例第40号
平成18年9月29日 条例第43号
平成19年3月27日 条例第5号
平成19年7月6日 条例第19号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年6月27日 条例第35号
平成20年9月19日 条例第44号
平成21年3月19日 条例第5号
平成21年3月19日 条例第15号
平成21年9月25日 条例第31号
平成21年9月25日 条例第36号
平成22年12月24日 条例第42号
平成23年3月25日 条例第8号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年6月28日 条例第37号
平成25年12月26日 条例第53号
平成26年3月27日 条例第13号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第19号
平成27年12月21日 条例第51号
平成28年3月25日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年9月30日 条例第40号
平成28年12月20日 条例第51号
平成29年6月30日 条例第29号
平成29年6月30日 条例第33号
平成30年3月26日 条例第17号
平成31年3月28日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第17号
令和元年7月1日 条例第34号
令和2年3月27日 条例第6号
令和2年9月28日 条例第41号
令和5年3月24日 条例第10号