○竹田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(平20条例44・一部改正)
2 前項に定める者以外の非常勤職員の報酬額は、市長が別に定める。
(支給方法)
第3条 報酬の支給は、次の方法による。
(1) 年額のものは毎年度末までに、月額、日額又は時間額のものは支給事由の生じた翌月に支給する。ただし、勤務態様により必要があるときは、任命権者はこれを変更することができる。
(2) 年額のものにつき在職年未満のものについては月額計算をもって、月額のものにつき在職15日未満のものについては日割計算をもって支給する。
(3) 第1号以外の者に対する報酬は、職務に従事した際支給する。
2 退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。
3 市議会の議員が付属機関の委員等を兼ねる場合で、法律又は条例の規定に基づき市議会の議員の職(公益を代表する委員である場合を含む。)をもって当該委員等を兼ねるときは、その兼ねる委員等として受けるべき報酬は、支給しない。
4 市議会の議員が付属機関の委員等を兼ねる場合で、竹田市人権擁護審議会委員に該当するときは、当該委員等として受けるべき報酬は、支給しない。
(平19条例5・平21条例15・平21条例36・一部改正)
第4条 報酬、費用弁償額に増減のあったときは、増額は当月分から、減額は翌月分から月割計算をもって支給する。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員が職務を行うため旅行をしたときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)の課長相当者とし、すべて同条例の規定を準用する。
4 非常勤職員が職務を行うために要する費用のうち通勤のために要する費用は、市長が別に定めるところにより算出した通勤に要する費用に相当する額を弁償することができる。
(平21条例5・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第262号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第78号で平成21年11月1日から施行)
附則(平成22年条例第42号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用しない。
附則(平成27年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表史跡等環境保存審議会の部を削る規定及び別表景観審議会委員の部の改正規定は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例の規定は適用しない。
附則(平成29年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第14号で平成30年7月1日から施行)
附則(平成29年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(竹田市総合文化ホール運営審議会設置条例の一部改正)
2 竹田市総合文化ホール運営審議会設置条例(平成29年竹田市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第1号)抄
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2条例6・全改、令2条例41・令5条例10・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
教育委員会委員 | 月額 | 26,000円 |
農業委員会会長 | 月額 | 基本給 32,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 |
農業委員会副会長 | 〃 | 基本給 24,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 |
農業委員会委員 | 〃 | 基本給 22,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 |
農業委員会 和解の仲介委員 | 日額 | 4,000円 |
農業委員会 農地利用最適化推進委員 | 月額 | 基本給 14,000円 能率給 予算の範囲内で市長が定める額 |
選挙管理委員会委員長 | 月額 | 20,300円 |
選挙管理委員会委員 | 〃 | 16,000円 |
選挙長 | 日額 | 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 〃 | 12,800円 |
開票管理者 | 〃 | 10,800円 |
選挙立会人 | 〃 | 8,900円 |
投票所の投票立会人 | 〃 | 10,900円 |
開票立会人 | 〃 | 8,900円 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | 11,300円 |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | 9,600円 |
監査委員(議会選出者) | 月額 | 29,700円 |
監査委員(識見者) | 〃 | 49,000円 |
公平委員会委員 | 日額 | 4,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 4,000円 |
空家等対策協議会委員 | 日額 | 4,000円 |
産業医 | 年額 | 80,000円 |
都市計画審議会委員(学識経験者) | 日額 | 20,000円 |
都市計画審議会委員 | 日額 | 4,000円 |
景観審議会委員(学識経験者) | 日額 | 15,000円 |
景観審議会委員 | 〃 | 4,000円 |
幼稚園医 | 年額 | 1園当たり、基本額(40,000円)に、園児数に50円を乗じて得た額を加えた額 |
歯科医(幼稚園) | 〃 | 1園当たり、基本額(40,000円)に、園児数に50円を乗じて得た額を加えた額 |
専門医(幼稚園) | 〃 | 1園当たり、基本額(40,000円)に、園児数に50円を乗じて得た額を加えた額 |
薬剤師(幼稚園) | 〃 | 1園あたり 25,000円 |
学校医 | 年額 | 1校当たり、基本額(50,000円)に、児童又は生徒数に100円を乗じて得た額を加えた額 |
歯科医(学校) | 〃 | 1校当たり、基本額(50,000円)に、児童又は生徒数に100円を乗じて得た額を加えた額 |
専門医(学校) | 〃 | 1校当たり、基本額(50,000円)に、児童又は生徒数に100円を乗じて得た額を加えた額 |
薬剤師(学校) | 〃 | 1校当たり 25,000円 |
学校運営協議会委員 | 〃 | 4,500円 |
嘱託医(保育所) | 年額 | 1保育所当たり 45,000円 |
歯科医(保育所) | 〃 | 1保育所当たり 42,000円 |
福祉事務所嘱託医 | 月額 | 40,000円 |
介護認定審査会会長 | 日額 | 15,000円 |
介護認定審査会その他の委員 | 〃 | 13,000円 |
介護認定審査会合議体委員長(合議体の長) | 〃 | 15,000円 |
介護認定審査会合議体その他の委員 | 〃 | 13,000円 |
政策参与 | 日額 | 10,000円 |
竹田市政策審議官 | 年額 | 100,000円 |
竹田市事務所所長 | 年額 | 100,000円 |
竹田市事務所副所長 | 〃 | 50,000円 |
竹田市情報公開審査会委員(特に専門知識を有する者) | 日額 | 20,000円 |
竹田市情報公開審査会委員 | 〃 | 4,000円 |
竹田市個人情報保護審査会委員(特に専門知識を有する者) | 日額 | 20,000円 |
竹田市個人情報保護審査会委員 | 〃 | 4,000円 |
竹田市行政不服審査会委員(特に専門知識を有する者) | 日額 | 20,000円 |
竹田市行政不服審査会委員 | 〃 | 4,000円 |
いじめ問題専門委員会委員(特に専門知識を有する者) | 日額 | 20,000円 |
いじめ問題専門委員会委員 | 〃 | 4,000円 |
いじめ問題再調査委員会委員(特に専門知識を有する者) | 日額 | 20,000円 |
いじめ問題再調査委員会委員 | 〃 | 4,000円 |
ケーブルネットワーク施設放送番組審議会委員 | 日額 | 4,000円 |
竹田市総合文化ホール運営審議会委員 | 日額 | 4,000円 |
成年後見制度利用促進審議会委員(特に専門知識を有する者) | 日額 | 20,000円 |
成年後見制度利用促進審議会委員 | 日額 | 8,000円 |
障害支援区分認定審査会会長 | 日額 | 15,000円 |
障害支援区分認定審査会委員 | 〃 | 13,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 4,000円 |
水道料金等審議会委員 | 日額 | 4,000円 |
文化財調査委員(学識経験者) | 日額 | 8,000円 |
文化財調査委員 | 日額 | 4,000円 |
歴史文化館協議会委員 | 日額 | 8,000円 |
歴史文化館歴史資料等収集委員 | 日額 | 8,000円 |
法令又は条例の規定による委員等(この表において別に定めるものを除く。) | 日額 | 4,000円 |
その他の非常勤の特別職の職員又は嘱託員(他に定めのないもの) | 月額又は日額 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 |
備考
1 地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時にこれに充てた場合、日額「4,000円」を支給する。
2 2以上の選挙が同時に行われる場合においては、これを1選挙とみなして支給する。
3 国会議員選挙及び県知事、県議会議員選挙の場合における投票開票管理者又は投票開票立会人には、それぞれ委託基準額を超えない範囲内において報酬額を支給する。
4 選挙が無投票の場合は、選挙長及び選挙立会人の報酬は、別表に掲げる額の半額とする。
5 期日前投票所の投票立会人が時間ごとで交替した場合は、時間割計算をもって支給する。
6 社会教育委員、公民館運営審議会委員、視聴覚ライブラリー運営委員会委員が出席し、同時に2つ以上の会議が開催される場合には、これを1会議とみなして報酬額を支給する。