○竹田市証人等の実費弁償条例

平成17年4月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定により選挙人又は関係人として出頭した者、公聴会に参加した者及び市議会の委員会に参考人として出頭した者(以下「出頭者等」という。)の要した実費の弁償について定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 出頭者等が出頭又は参加のため旅行したときは、その実費を弁償する。

2 前項の実費弁償の額及び支給方法は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)の課長相当者とし、すべて同条例を準用する。

3 市内旅行については、前項の規定にかかわらず、日当1,000円とする。

第3条 前条に定めるもののほか、出頭者等が帳簿、書類その他の記録の提出に要した実費を弁償する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

竹田市証人等の実費弁償条例

平成17年4月1日 条例第48号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第48号